固定資産税は、毎年1月1日に賦課されるが・・
判例分解ノック 1本目 平成19年6月27日 埼玉地方裁判所 判決
概要
宗教法人Xは、平成17年5月11日付で、本件土地を墓地の所在地として、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)に基づく墓地経営の許可をS市長に申請し、同年6月2日付で許可された。同年6月15日付で、S市農業委員会会長に、転用の目的を墓地として、転用許可の申請をした。そして、同月22日、Xは本件土地を購入。上記農業委員会会長は、転用の許可を与えた。Xは、6月22日付で、S市長に対し、予定建築物の用途を霊園の