宗教法人は、必ずしも税金をはらっていないわけではない その3 法人税

よく、宗教法人は、非課税だとか、税金を払っていないとか、言われることが多いのですが、必ずしもそうではないという、話です。

法人税について 続きです。

今回は、「収益活動?」です。

前提として 法人税法第二条第1項13号を見てみましょう。

「十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。」

ここで、注目していただきたいのは、
A「収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業」
B「継続して」    「おこなわれるもの」
C「事業場を設けて」 「おこなわれるもの」

これらは、or ではなく and であることに注目してください。ようは「且つ」です。

A「収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業」についてです。

法人税施行令第五条(収益事業の範囲)を見てみましょう。列挙されています。34種類。

物品販売業
写真業
美容業
不動産販売業
席貸業
興行業
金銭貸付業
旅館業
遊技所業
物品貸付業
料理店業その他の飲食店業
遊覧所業
不動産貸付業
医療保健業
製造業
周旋業
技芸教授業
通信業、放送業
代理業
駐車場業
運送業、運送取扱業
仲立業
信用保証業
倉庫業
問屋業
無体財産権の提供業
請負業(事務処理の委託鉱業労働者派遣業を受ける業を含みます。)
土石採取業
印刷業
浴場業
出版業
理容業
鉱業
労働者派遣業

B「継続して」    「おこなわれるもの」については 法人税法基本通達15-1-5
を見てみよう。

「15-1-5 法第2条第13号《収益事業の意義》の「継続して……行われるもの」には、各事業年度の全期間を通じて継続して事業活動を行うもののほか、次のようなものが含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「七」、平20年課法2-5「二十九」により改正)

(1) 例えば土地の造成及び分譲、全集又は事典の出版等のように、通常一の事業計画に基づく事業の遂行に相当期間を要するもの

(2) 例えば海水浴場における席貸し等又は縁日における物品販売のように、通常相当期間にわたって継続して行われるもの又は定期的に、若しくは不定期に反復して行われるもの

(注) 公益法人等が令第5条第1項各号《収益事業の範囲》に掲げる事業のいずれかに該当する事業(以下15-1-5において「特掲事業」という。)とこれに類似する事業で特掲事業に該当しないものとを行っている場合には、その行う特掲事業が継続して行われているかどうかは、これらの事業が全体として継続して行われているかどうかを勘案して判定する。」

C「事業場を設けて」 「おこなわれるもの」

15-1-4 法第2条第13号《収益事業の意義》の「事業場を設けて行われるもの」には、常時店舗、事務所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けてその事業を行うもののほか、必要に応じて随時その事業活動のための場所を設け、又は既存の施設を利用してその事業活動を行うものが含まれる。したがって、移動販売、移動演劇興行等のようにその事業活動を行う場所が転々と移動するものであっても、「事業場を設けて行われるもの」に該当する。(昭56年直法2-16「七」、平20年課法2-5「二十九」により改正)

具体的ですね。


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