収益事業の判定 その4

続いて、「収益事業に該当するかどうかの具体的判定」を見ていきます。その4
参照するのは、国税庁「宗教法人の税務」令和6年版です。

「8結婚式場の経営、
宗教法人が神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められるものは収益事業に該当しませんが、挙式後の披露宴における宴会場の席貸し、飲食物の提供、衣装等の物品の貸し付け、記念写真撮影及び、これらの行為の斡旋等は、収益事業に該当します」

根拠は、以下に

「法人税法基本達
15-1-72 宗教法人が神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められるものは収益事業に該当しないが、挙式後の披露宴における飲食物の提供、挙式のための衣装その他の物品の貸付け、記念写真の撮影及びこれらの行為のあっせん並びにこれらの用に供するための不動産貸付け及び席貸しの事業は、収益事業に該当することに留意する。(昭56年直法2-16「七」、平20年課法2-5「二十九」により改正)」

挙式以外の行為は、収益事業で、法人税が課税される。

「5所蔵品等の展示
宗教法人がその所蔵している物品または保管の委託を受けたものを常設の宝物館等において閲覧させる行為は収益事業には該当しません。」

根拠は

「法人税法基本通達
15-1-52 令第5条第1項第26号《興行業》の興行業には、自らは興行主とはならないで、他の興行主等のために映画、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、スポーツ、見せ物等の興行を行う事業及び興行の媒介又は取次ぎを行う事業が含まれる。(昭56年直法2-16「七」により改正)
(注) 常設の美術館、博物館、資料館、宝物館等において主としてその所蔵品(保管の委託を受けたものを含む。)を観覧させる行為は、興行業に該当しない。」

「常設の宝物館」、「常設」の「宝物館」そういえば、初詣で、見に行くねぇ・・


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