宗教法人は、必ずしも税金を、払ってないわけではない その2 法人税

よく、宗教法人は、非課税だとか、税金を払っていないとか、言われることが多いのですが、必ずしもそうではないという、話です。

法人税について

前提の話をします。法人税法第2条。

「(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

六 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。」

法人税法 別表第2の一部を参照ください。


確かに、宗教法人が、記載されていますね。

つまり、宗教法人は、公益法人であることが、明白になりました。

では、公益法人なら、どうなのでしょう。
公益法人の行う公益事業については、法人税が課税されないと規定されています。
条文を見てみましょう。法人税法第四条

「第四条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。」

つまり、公益法人(この場合、宗教法人)は、収益活動を行う場合は、法人税が課税され、
収益活動を行わない場合は、法人税は課税されない。

ここで、そもそも論です。宗教法人は、公益事業以外を行うことができるのか?
宗教法人法第六条を見てみましょう。

「(公益事業その他の事業)
第六条 宗教法人は、公益事業を行うことができる。
2 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。」

つまり、宗教法人は、公益事業とそれ以外の収益事業に該当する事業を行うことができる。
「できる」できる規定なんですね。収益が生じた場合は、課税・非課税の問題以前に、利用目的について、縛りがきいてますね。


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