収益事業の判定 その3

今回も、「収益事業に該当するかどうかの具体的判定」を見ていきます。  その3
参照するのは、国税庁「宗教法人の税務」令和6年版 です。

所謂、宿坊についてです。

「4宿泊施設の経営
宗教法人が所有する宿泊施設に信者や参詣人を宿泊させて宿泊料を受ける行為は、その宿泊料をいかなる名目で受けるときであっても、収益事業(旅館業)に該当します。
しかし、宗教活動に関連して利用される簡易な共同宿泊施設で、その宿泊料はすべての利用者につき、一泊1000円(食事を提供するものについては、2食付で1500円)以下となっているものの経営は、収益事業には該当しません」

とありますが、根拠は 法人税法基本通達

「15-1-39 令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業には、下宿営業のほか、旅館業法による旅館業の許可を受けないで宿泊させ、宿泊料(その実質が宿泊料であると認められるものを含む。以下15-1-42までにおいて同じ。)を受ける事業が含まれる。したがって、例えば宗教法人が宿泊施設を有し、信者又は参詣人を宿泊させて宿泊料を受けるような行為も、15-1-42に該当するものを除き、旅館業に該当する。(昭56年直法2-16「七」により改正)」

「15-1-42 公益法人等が専ら会員の研修その他その主たる目的とする事業(収益事業に該当する事業を除く。以下15-1-42において同じ。)を遂行するために必要な施設として設置した宿泊施設で、次の要件の全てを満たすものの経営は、15-1-41のただし書に該当するものを除き、令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業に該当しないものとする。(昭56年直法2-16「七」により追加、平23年課法2-17「三十二」により改正)

(1) その宿泊施設の利用が専ら当該公益法人等の主たる目的とする事業の遂行に関連してなされるものであること。

(2) その宿泊施設が多人数で共用する構造及び設備を主とするものであること。

(3) 利用者から受ける宿泊料の額が全ての利用者につき1泊1,000円(食事を提供するものについては、2食付きで1,500円)以下であること。」

要は、1,000円を超える分、或いは、1,500円を超える金額には、法人税が課税されるということです。



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