収益事業の判定 その2

今回から、「収益事業に該当するかどうかの具体的判定」を見ていきます。  その2
参照するのは、国税庁「宗教法人の税務」令和6年版 です。

2.墳墓地等の不動産の貸付

 「宗教法人が行う墳墓地の貸付けは収益事業に該当しないこととされており、この墳墓地の貸付けには、その使用期間に応じて継続的に地代を徴収するもののほか、その貸付け当初に「永代使用料」として一定の金額を一括徴収するものも含まれます。
一方、宗教法人が行う不動産(墳墓地以外)の貸付けは、国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる場合など一定の要件に該当する場合を除き、収益事業(不動産貸付業)に該当します。」

基となる、法令等は、法人税法施行令の第五条第一項第5項を参照してみる。

「(収益事業の範囲)

第五条 法第二条第十三号(定義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。

五 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの

ニ 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項(法人格)に規定する宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業」

読み方としては、
A)宗教法人が行う墳墓地の貸付業は、法人税が非課税。
B)公益社団法人が行う墳墓地の貸付業は、法人税が非課税。
C)公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業。
と、読むのが正解であろう。

そもそも、「墳墓地」とは?

昭和二十三年法律第四十八号「墓地、埋葬等に関する法律」(通称、「墳墓法」)を参照してみよう。

「第一章 総則
第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

第二条 この法律で「埋葬」とは、昭和二十三年法律第四十八号

墓地、埋葬等に関する法律
第一章 総則
第一条この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
第二条この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
6この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
7この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
7 この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう」
 
  (続く・・)

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