宗教法人は必ずしも税金を払っていないわけではない 所得税 その2

宗教法人は必ずしも税金を払っていないわけではない
所得税 その2

今回は、所謂「経済的利益の供与」「現物支給」が所得税の課税対象になります。
というテーマです。概論的に、ざっと触れます。お読みいただくとお分かりかと思いますが、
具体的な記述はあって、ないようなものです。
いずれ、個別事案で、具体的に検討します。

国税庁「宗教法人の税務」令和6年版

「給与は金銭で支給するのが普通ですが、例えば、宗教法人が、住職等や職員等に対して食事などを現物で支給している場合や、住居を無償で提供しているような場合には、これらはいわゆる『現物給与』の支給をしたものとされますので、これらも源泉徴収の対象に含める必要があります。」

『宗教法人の庫裏等に無償で居住している場合』
「給与の支払者が役員や使用人に住宅等を無償又は低額の賃貸料で貸与した場合には、一定の算式により計算した賃貸料相当額と実際に徴収している賃貸料の額との差額がその役員や使用人に対する給与所得とされ、源泉徴収の対象とされます。しかし、宗教法人の住職等が庫裏や社務所等に無償で居住している場合には、その庫裏や社務所等に居住することは、職務の遂行上やむを得ない必要に基づくものと認められますので、それが、通常、住職等が居住する家屋又は部屋として相当なものである限り、源泉徴収の対象とする必要は
ありません」

『宗教法人から法衣等の支給(貸与)を受けた場合』
「給与の支払者が役員や使用人に対して無償で衣服等を支給又は貸与した場合には、
その衣服等の価額又は貸与料に相当する金額の給与の支給があったものとして源泉徴
収の対象とされます。しかし、宗教法人が住職等に支給又は貸与する法衣等については、それが宗教法人の業務の遂行のために必要なものであれば一種の制服ともいえますので、源泉徴収の、源泉徴収の対象とする必要はありません。」

『個人で負担すべき飲食代等の費用を宗教法人が負担した場合』
「住職等が個人で負担すべき飲食代や生活費、慶弔費などを宗教法人が負担した場合には、その負担した金額は住職等に対して給与の支給があったものとして取り扱われますので、その負担した金額を住職等の給与に含めて源泉徴収の対象とする必要があります。」
『子弟の学費を宗教法人が負担した場合』
「宗教法人が住職等の子弟の学費を負担した場合には、その負担した金額は住職等に対して給与の支給があったものとして取り扱われますので、その負担した金額を住職等の給与に含めて源泉徴収の対象とする必要があります」

以上、所得税、法人税、固定資産税についてざっと、概論を述べてきましたが、
次以降の投稿では、個別・具体的な論点について、述べていきます。


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