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知っておいたほうがよい退職金制度など

こんにちは、公認会計士の三上光徳です。

ここ数回は『役員報酬』に関連する話題でした。

本日は役員報酬に関する話と合わせて、知っておいたほうがよい制度についてお話しようと思います。




大前提として認識しておくべきこと


本日は、以下の3つについて説明します。
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・小規模企業共済
・中小企業退職金共済
・生命保険(法人保険)
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が、具体的説明に入る前に!まず最初に持っておいてほしい認識からお伝えします。
『これら3つはそれぞれに効果は有しているものの、キャッシュアウトは生じるため、事業への直接的な投資資金は減少する結果となる』という点です。
事業を行い利益を獲得し、それを再投資してさらなる利益獲得へつなげるという、
事業における本流の話とは異なるという点はしっかり認識しておきましょう。
そうすることで、お金の使い方の優先順位も意識できます。



小規模企業共済


小規模企業共済は、小規模企業の役員や個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。掛金の月額は、1,000円から7万円までの範囲内で、500円単位で自由に選択することができます。

また、確定申告の際、その支払った全額を課税対象所得から控除することができます。共済金は、退職・廃業時に受け取り可能です。受け取り方も、一括、分割、あるいは併用も可能です。
さらに低金利の貸付制度も利用することができます。



中小企業退職金共済


中小企業退職金共済は、中小企業の従業員のための退職金制度になります。
この制度に加入できるのは、雇用されている従業員です。事業主、つまり個人事業主や法人役員は加入することができません。この制度においては、事業主が中小企業退職金共済と共済契約を結び、事業主が毎月の掛金を納付します。

一方で、従業員が退職したときには、その従業員に退職金が中小企業退職金共済から直接支払われるという流れになります。退職理由に関わらず、ダイレクトに従業員に退職金が支払われるという点は意識しておきましょう。



生命保険(法人保険)


生命保険は、以下のような目的で活用できます。
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・経営者の退職金(内部)積み立て
・従業員の退職金(内部)積み立て
・後継者の相続対策
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生命保険に関して明確に意識しておいてほしいのが、

・節税効果はない
・効果としては課税の繰り延べである


という点です。

例えば、経営者の退職金積み立て目的で入った生命保険について考えてみます。
仮に支払い保険料の半分を損金にすることができる保険だったとして、それは節税でしょうか?確かに保険料を支払っている時点おいては、税金は安くなります。
しかし、その保険を解約し、退職金目的の解約返戻金が入ってきた時点では逆に課税されます。つまり、保険契約時から解約時までトータルで考えると、節税の効果はないのです(=プラスマイナスゼロ)。
効果としてあるのは、課税タイミングを遅らせるということ、つまり課税の繰り延べ効果ということになります。


三上光徳

アガットイノベーション



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