講座担当:増田 真也

講義用ノート・メモ書きを箇条書きで公開いたします。誤字脱字にはご容赦。改行には対応して…

講座担当:増田 真也

講義用ノート・メモ書きを箇条書きで公開いたします。誤字脱字にはご容赦。改行には対応していません。レジュメはこちらで用意いたしますので、印刷の必要はありません。成績評価は「出席率:期末試験結果=4:6」。期末試験時に指定する国家資格試験の合格証書の写しを添付した場合には加点(任意)

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★講義用ノートを作成中★

〔参考〕自作ノートの備忘録より

    • 講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)30

      期末試験のために、1~29の講義をおさらいします(著作権の関係で非公開)

      • 講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)29

        「民訴」 公示送達の効力(111 条) 瑕疵と上訴(追完・再審) 【論点】 ・公示送達の要件 ・公示送達の瑕疵と上訴の追完と再審 ●公示送達の要件 ➡ 交付・郵便の送達方法が尽きた後の最終手段(原則:当事者申立) ・当事者申立第一回目=2 週間経過後、2 回目以降の送達は職権により「翌日」効力 ・申立人の主観的不知では足りず、通常の調査方法でも判明しない場合(客観的不知) ・メールやSNSで交信が可能な場合には、公示送達の要件は充たさない傾向(判例) ●公示送達の瑕疵と上訴の

        • 講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)

          「民訴」 主観的追加的併合・補助参加(152 条) 債権者と保証人 【論点】 ・主観的追加的併合の可否 ・補助参加の利益 ・参加的効力 ●主観的追加的併合 ➡ 裁判所の裁量による弁論の併合(152 条):任意には不可 ・明文の規定がなく、訴訟の遅延を招きやすい。意に反する第三者の手続保障から NO ・不利益の場合には弁論を分離できるし、被告選択に対する原告保護に当たる場合は OK ・弁論の併合を通じた判断の統一利益もあり、絶対に認められないものでもない。 ●補助参加の利益 ➡

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          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)27

          「民訴」 通常共同訴訟 (115 条 1 項) 主債務者と保証人 【論点】 ・保証人が絡む共同訴訟(通常共同訴訟) ・保証人敗訴後の主債務者判決援用 ●共同訴訟 ➡ ①訴訟目的権利義務が数人で共通、②権利義務が同一の事実上・法律上の 原因、③権利義務が同種で、事実上・法律上同種の原因 ・主債務者と保証人とを同一に訴えて合一確定しなければならないものではない ・通常共同訴訟は本来個別の訴えが可能で、訴訟行為は他の当事者に効力を及ぼさない (個々の訴訟当事者の選択で、訴訟資料の提

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)27

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)26

          「民訴」 時機に後れた攻撃防御方法(157 条 1 項) 建物買取 【論点】 ・時機に後れた攻撃防御方法の「却下」決定 ・訴訟物と判決主文 ●時機に後れた攻撃防御方法の「却下」決定 ➡ ①提出期待、②故意/重過失、③遅延 ・土地明渡義務を争う場合、建物買取請求の早期提出は期待することはできない(予備的) ・準備的口頭弁論終了後の提出の場合は「説明義務」(167 条)→ ×なら重過失推定 ・弁論準備手続後の提出の場合は「説明義務」がある(174 条・167 条準用) ●「建物収

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)26

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)25

          「民訴」 文書提出義務(220 条) 調査報告書の開示 【論点】 ・一般義務文書と提出除外事由 ・調査報告書の外部非公開性と不利益性 ●文書提出 ➡ ①挙証者が所持する文書を提出、②相手方/第三者への提出命令、③嘱託 ・文書提出命令 → ①文書の表示、②文書の趣旨、③所持者、④証明事実、⑤原因 ・上記 5 つの要件を充たし、かつ、証拠調べの必要性がある場合に命令を出す(181 条) ●提出除外事由(220 条 4 号ニ) ➡ 「専ら文書の所持者の利用に供する」文書 ・個人的な

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)25

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)24

          「民訴」 主張共通の原則(159 条) 主張責任と犠牲自白 【論点】 ・主張責任の所在と分配 ・擬制自白の成否 ・不利益陳述と主張共通 ●主張の責任の所在と分配 ➡ 法律効果が事故に有利に働く当事者に主張責任の所在 (当事者が主張しない結果、事実認定ができず、当事者が不利益を負う=主張責任) ●擬制自白 ➡ 原告の請求原因事実に対し(被告の抗弁事実に対し)陳述を要する ・①争う=「否認」、②知らない=「不知」、③認める=「自白」、④不答=「沈黙」 (②のときも、①と推定する。

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)24

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)23

          「民訴」 請求の一部取り下げ(262 条 1 項) 一部と残部 【論点】 ・請求の縮減の効果 ・時効完成猶予の範囲 ・裁判上の催告と再度の催告 ●請求の縮減の効果 ➡ 事後的に一部請求を作り出すのに同視。残部は遡及的に消滅。 引き続き時効の完成が猶予(裁判上の催告として認める) ●時効完成猶予の範囲 ➡ 一部請求を明示すれば、残部と訴訟物が異なる。時効の完成前 に請求を拡張しなければ、残部は時効消滅する。 ※弁済や相殺による債権消滅の主張があった場合には、「残部も含めた全体」

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)23

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)22

          「民訴」 確認の利益と併合審理 (145 条 1 項等)中間判決 【論点】 ・確認の利益 ・瑕疵の連鎖と確認の利益 ・併合審理と確認の利益 ●確認の利益 ➡ 対象の論理的無限定を防ぐために要件が必要となる。 ・①対象選択の適否、②方法選択の適否、③即時確定の利益 ・①=存否を確認することで法律関係の存否に抜本的な解決を与える ②=既判力を得て対世効を及ぼし効果的な紛争解決が可能 ③=現実的な危険・不安を除去することが可能 ●瑕疵の連鎖 ➡ 併合して一つの訴訟手続で審理される確

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)22

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)21

          「民訴」 二重提訴禁止 (142 条) 相殺反訴との関係 【論点】 ・二重提訴禁止の原則 ・相殺の抗弁とその例外 ●二重提訴禁止 ➡ 二重提訴に当たる場合は、後の提起は「却下」。 → 被告の負担・訴訟不経済・判決矛盾抵触の回避=当事者と事件の同一性 当事者=原告・被告関係、効力を受ける関係。事件=訴訟物、法律要件事実 ●相殺の抗弁 ➡ 判決の理由中にもかかわらず既判力が生じる(114 条 2 項) ・①別訴先行型(別訴を提起した甲が、乙の本訴で別訴を自働債権として相殺主張)

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)21

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)20

          「民訴」 当事者適格 (28 条) 第三者訴訟追行 【論点】 ・給付訴訟の当事者適格 ・任意的訴訟担当の許容性 ・訴訟信託(違反) ●当事者本人でない訴訟追行 ➡ 他人に帰属する権利義務の訴訟追行 ・原則として訴訟物について管理処分権を有する権利義務の帰属主体 ・権利義務の帰属主体がその意思に基づいて訴訟追行権を第三者に授与する(例外) ・明文なき任意的訴訟担当は、「当事者適格」「弁護士代理」「訴訟信託の禁止」に反す ●任意的訴訟担当 ➡ ①潜脱するおそれがなく、かつ、②合理

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)20

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)19

          「民訴」 訴訟行為の排除(90 条) 弁護士法違反 【論点】 ・弁護士法 25 条 1 号違反の訴訟行為 ・訴訟行為の排除 ●双方代理(民 108 条)違反の訴訟行為 ➡ 私法の規定が訴訟行為に適用されるか? ・弁護士法 25 条違反は懲戒事由に過ぎないため、訴訟行為の効力には影響はない。 →弁護士の職務執行の公正確保・品位の保持のため。当事者が犠牲になることはない。 ・絶対無効説と有効説、追認説、異議説があるが、異議説が当事者利益に合う(判例) →相手方当事者は訴訟行為につ

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)19

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)18

          「民訴」 提訴前の和解(275 条) 訴訟上の和解と表見代理 【論点】 ・訴訟上の和解と第三者の参加 ・表見代理(訴訟行為・和解) ●訴訟上の和解への第三者の参加 ➡ 第三者を債務者とする和解調書は債務名義 (併合和解・提訴前の和解(275 条)→簡易裁判所での訴訟回避合意) ●訴訟行為への表見代理 ➡ 否定説(判例)→ 訴訟手続の安定性・行為の明確性 👇👇 しかし(肯定説が有力) ・訴訟行為も法的効果の取得を目的とする。外見と真実の不一致の放置も適切でない。 訴訟行為の最終

          講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)18

          講義用メモ(憲法・行政法)30

          期末試験のために、1~29の講義をおさらいします(著作権の関係で非公開)

          講義用メモ(憲法・行政法)30

          講義用メモ(憲法・行政法)29

          「憲法」 司法権の限界(裁判所法 3 条) 内部規律と部分社会 【論点】 ・司法権の範囲と限界 ・部分社会論 ・国家賠償訴訟 ・内部規律 ●司法権の範囲 ➡ ①当事者の具体的な権利義務ないし法律関係の存否紛争 (内在的制約) ②法令の適用により終局的に解決可能 ・外在的制約 → 争訟要件を充たすが司法権の行使を控えるのが妥当な場合 (憲法の明文規定【議員資格・裁判官弾劾・国際法】・統治行為論・部分社会論) ●部分社会論 ➡ 自律的法秩序を有する団体の尊重(法秩序の多元化・団体

          講義用メモ(憲法・行政法)29