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講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)29

「民訴」 公示送達の効力(111 条) 瑕疵と上訴(追完・再審) 【論点】 ・公示送達の要件 ・公示送達の瑕疵と上訴の追完と再審 ●公示送達の要件 ➡ 交付・郵便の送達方法が尽きた後の最終手段(原則:当事者申立) ・当事者申立第一回目=2 週間経過後、2 回目以降の送達は職権により「翌日」効力 ・申立人の主観的不知では足りず、通常の調査方法でも判明しない場合(客観的不知) ・メールやSNSで交信が可能な場合には、公示送達の要件は充たさない傾向(判例) ●公示送達の瑕疵と上訴の追完 ➡ 要件を欠く公示送達も有効→追完控訴可能(97 条) (要件を欠く公示送達無効→判決は確定しないし、控訴期間経過前の取消し請求も可能) ・追完可能か否かは、受送達者の帰責性に加えて申立人の故意・過失が考慮される。 ●公示送達の瑕疵と再審 ➡ 瑕疵が存在しることを知りながら上訴しなかった場合は× ・再審の補充性(338 条 1 項但書)に欠く。但し、再審も追完も非常救済手段で共通。 ・再審事由の存在を現実に了知できない理由ある場合、補充性は適用されない。 ・訴訟関与の機会が与えられなかった場合=代理権の欠缺(3 号再審事由) ・虚偽の申立による不実の公示送達の場合=刑事上罰すべき他人の行為(5 号再審事由) ※旧法下では公示送達は「裁判長の許可」を要した。ゆえに要件を欠いても一応有効だった。 「刑法」 私文書偽造罪(159 条以下) 替え玉受験 【論点】 ・写真コピーの文書性 ・事実証明に関する文書 ●私文書偽造 ➡ 「内容」を偽るのではなく「作成名義」を偽ること。人格の同一性齟齬 (文書の内容については名義人に問い質せるのに対し、名義は所在等が不明となるから) ●写真コピーの文書性 ➡ 名義の冒用なくとも文書の性質上名義人以外の作成不許 ・コピーを偽造した作成者が偽造者だが、文書の信用性に乏しい場合には原本と異なる。 ●事実証明文書 ➡ 答案用紙は学力が明らかになるものではないが、学力を示す資料 ・権利/義務と同程度の法律上または社会生活上の重要性を有する事項を証明する文書(説) ※受験会場への犯罪目的の立ち入りが、建造物侵入罪の別罪を構成し「併合罪」となりうる。 ※私文書偽造罪(同行使罪)と偽計業務妨害罪は牽連犯(54 条:1 行為 2 材罪)となる。 「刑訴」 公訴事実の同一性 (337 条 1 号) 一事不再理 【論点】 ・一事不再理の効力と時間的範囲 ・公訴事実の同一性(単一性)の判断 ●一事不再理の効力と時間的範囲 ➡ 裁判を拘束する内容的確定力と二重の危険の禁止 ・判決が確定する時点までに行われた行為で審理を経ていない場合は及ばない(常習性) ●公訴事実の同一性(単一性)の判断 ➡ 科刑上一罪・常習一罪であれば別事実でも及ぶ ・訴因を基準にするのではなく、「常習性の発露」として行われたか否かで判断。

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