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講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)27

「民訴」 通常共同訴訟 (115 条 1 項) 主債務者と保証人 【論点】 ・保証人が絡む共同訴訟(通常共同訴訟) ・保証人敗訴後の主債務者判決援用 ●共同訴訟 ➡ ①訴訟目的権利義務が数人で共通、②権利義務が同一の事実上・法律上の 原因、③権利義務が同種で、事実上・法律上同種の原因 ・主債務者と保証人とを同一に訴えて合一確定しなければならないものではない ・通常共同訴訟は本来個別の訴えが可能で、訴訟行為は他の当事者に効力を及ぼさない (個々の訴訟当事者の選択で、訴訟資料の提出や処分行為をすることができる) (請求原因事実について、認否や抗弁がそれぞれの共同訴訟人で異なっても可) ・適切かつ迅速な審審理の妨げとなる場合には、裁判所は弁論を分離し一部判決が可能 ●保証人敗訴後の主債務者判決援用 ➡ 弁論主義に反する場合には援用できない(判例) ・口頭弁論終結時までに主張しえた事実に関し、確定判決の反射効を認めない ・反射効=当事者の既判力の拘束により反射的に有利又は不利な影響を及ぼすこと ・既判力の性質を実体法的に考えれば援用可能、訴訟法的に考えれば援用は不可へ ・既判力の主観的範囲を保証人に拡張する明文の規定もない。 ・訴訟指揮の在り方も問題とすると、関連紛争の統一的解決の要請や実質的紛争の蒸し返 し防止により、保証人への主債務者判決の拡張も認めうるが…(新堂) 「刑法」 名誉毀損罪と侮辱罪(230 条以下) 議員候補へ 【論点】 ・名誉毀損罪と侮辱罪の特徴 ・名誉棄損罪のおける真実性の証明と失敗 ●名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益 ➡ 「外部的名誉」(人格的価値に対する社会的評価) ・事実の適示の有無により区別する(判例)。侮辱罪を「名誉感情」とする団藤説もある。 ・230 条の 2 により名誉毀損罪が不処罰の場合、侮辱罪が成立しうるか → ×(判例) (不処罰とした意義が損なわれるも、行為態様が著しく不当な場合は成立との有力説あり) ・名誉毀損罪を「抽象的危険犯(判例)」とするか、「侵害犯」とするかで成立範囲異なる ●真実性の証明と失敗 ➡ 真実性の証明により「刑罰阻却」か「違法阻却」で異なる ・失敗の場合、「刑罰阻却」ならば罪の成立、「違法阻却」ならば事実の錯誤(故意阻却)。 (別の観点として、「正当業務行為(35 条)」で「違法阻却」(大谷)がある) (過失により虚偽性を認識しなかった過失犯とする説(西田)もある。但し法文はない) 「刑訴」 伝聞法則 (320 条 1 項) 非伝聞と伝聞例外 【論点】・伝聞と非伝聞の区別 ・伝聞例外の一般的要件(伝聞に該当➡継続的必要性) ●非伝聞=「客観的な行為の存在」のみを証明対象とする(名誉毀損の事実) 伝聞=反対尋問により、真実かどうかを確認する必要があるもの(相手側の保障のため)

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