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講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)22

「民訴」 確認の利益と併合審理 (145 条 1 項等)中間判決 【論点】 ・確認の利益 ・瑕疵の連鎖と確認の利益 ・併合審理と確認の利益 ●確認の利益 ➡ 対象の論理的無限定を防ぐために要件が必要となる。 ・①対象選択の適否、②方法選択の適否、③即時確定の利益 ・①=存否を確認することで法律関係の存否に抜本的な解決を与える ②=既判力を得て対世効を及ぼし効果的な紛争解決が可能 ③=現実的な危険・不安を除去することが可能 ●瑕疵の連鎖 ➡ 併合して一つの訴訟手続で審理される確認の利益はある。 ・予備的併合や請求権の競合もなく、裁判所の裁量に抵触するものがない ・先行決議が後行決議に影響を与えるといえども、どちらが先に審議すべきか自由 ・併合審理されている以上、どちらかということなく、先行・後行との確認の利益ある 「刑法」 原因において自由な行為(39 条) 責任能力 【論点】 ・39 条の意義 ・原因において自由な行為 ・責任能力と故意 ●39 条の意義 ➡ 実行行為と責任能力の同時存在の原則(責任主義) ・原因行為説(間接正犯類似構成:団藤)→ 実行の着手時期が早い(未遂犯) ・結果行為説(結果行為に範囲が実現:平野)→ 結論ありきの修正 ・判例(原因行為時の意思が結果行為時まで連続している故意犯、非連続なら過失犯) ●責任能力と故意 ➡ 責任能力=故意・過失等の責任要素の「前提」(大谷) 責任要素のひとつ。責任能力・故意・過失(団藤) ※大谷によると、故意に先行して責任の力の認定が必要。弁識能力があるから故意がある。 ※責任能力がなくとも、構成要件的故意は認めることができるとする考えが有力である。 「刑訴」 接見交通権 (憲 34 条・39 条 1 項・3 項) 捜査 【論点】 ・許されない接見交通権 ●接見交通権 ➡ ①被疑者・被告人と弁護人との自由なコミュニケーションが確保 ②内容を捜査・訴追機関側に知られてはならない ・一方的な支配下にある被疑者に対して、逮捕後の初回接見交通は重要である。 (捜査機関側は、社会通念上相当と認められる限度を超えて、制約してはならない) ・初回から長期間経過後の接見や、短時間の接見指定でも認められない場合は厳格 ・罪証隠滅防止の緊急性が高いと認められる場合には接見交通制限は認められやすい。

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