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講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)25

「民訴」 文書提出義務(220 条) 調査報告書の開示 【論点】 ・一般義務文書と提出除外事由 ・調査報告書の外部非公開性と不利益性 ●文書提出 ➡ ①挙証者が所持する文書を提出、②相手方/第三者への提出命令、③嘱託 ・文書提出命令 → ①文書の表示、②文書の趣旨、③所持者、④証明事実、⑤原因 ・上記 5 つの要件を充たし、かつ、証拠調べの必要性がある場合に命令を出す(181 条) ●提出除外事由(220 条 4 号ニ) ➡ 「専ら文書の所持者の利用に供する」文書 ・個人的な日記、備忘録、事務処理便宜のための稟議書(外部開示を予定していない文書) ・作成目的、記載内容、所持経緯、プライバシーを侵害する、意思形成を阻害する文書 ・①「外部非開示性」、②「不利益性」、③「特段の事情の不存在」で判断(判) ●調査報告書の外部非公開性と不利益性 ➡ 法令上の作成義務、かつ、公益性で判断 ・外部非開示性 → 作成目的、記載内容、所持経緯から「客観的」に判断 (「法令上の作成義務の有無」が非開示性の重要なポイント) ・外部非開示を予定する文書でも、既に公表されている場合には開示を肯定する。 ・不利益性 → 「所持者の開示不利益の有無」と「開示を認めるべき特段の事情」審査 「刑法」 詐欺罪(246 条) 祈祷師詐欺 【論点】 ・財産上の損害(経済的損失の有無) ・形式的財産と実質的財産 ・判例 ●財産上の損害 ➡ ①全体財産、②個別財産(形式説)、③個別財産(実質説) (①は背任罪、②は団藤説、③は西田説。最近の判例は、②→③に移行。財産罪性が薄) ・②によれば、財物や利益が移転すれば損害を肯定する(他方、①は財産の減少が必須) ・③は被欺罔者の財産交付が当人の達成すべき目的を達成したか否かが判断基準(実質) (欺罔/処分行為が、被害者の「拒否の判断の基礎に重要な事項」であったか否かで成否) ※詐欺罪 → ①欺罔行為、②錯誤、③処分行為、④財産取得、の相互経緯を要する 「刑訴」 違法収集証拠排除 (明文規定なし・判例の基準) 【論点】 ・違法収集証拠の排除要件 ・判断基準 ・証拠排除 ・証拠能力 ●要件 ➡ ①違法の重大性、②違法捜査抑制(憲法 35 条・31 条に鑑みる判断) ・違法の重大性 → 行為態様、状況。逸脱程度、潜脱意図の存否等で判断 ・排除相当性 → 違法程度は重要だが、因果関係強弱、犯罪重大性、証拠重大性も加味 ・証拠排除 → 先行捜査に違法性がある場合、「同一目的直接利用」「密接関連」でNG ・証拠能力 → 任意に提出されても、先行が令状主義を没却する場合証拠能力否定。

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