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講義用メモ(民訴・刑法・刑訴)23

「民訴」 請求の一部取り下げ(262 条 1 項) 一部と残部 【論点】 ・請求の縮減の効果 ・時効完成猶予の範囲 ・裁判上の催告と再度の催告 ●請求の縮減の効果 ➡ 事後的に一部請求を作り出すのに同視。残部は遡及的に消滅。 引き続き時効の完成が猶予(裁判上の催告として認める) ●時効完成猶予の範囲 ➡ 一部請求を明示すれば、残部と訴訟物が異なる。時効の完成前 に請求を拡張しなければ、残部は時効消滅する。 ※弁済や相殺による債権消滅の主張があった場合には、「残部も含めた全体」が審理対象。 「基本的な請求原因事実を同じくする請求」であるとしてなるべく一部請求と同様にとも。 👇👇 そこで ・潜在的な残部請求についても、縮減時から「裁判上の催告」が継続するとみる。 (もっとも、再度の繰り返しの「催告」は認めない) 「刑法」 具体的・抽象的事実の錯誤論(具体的・法定的符合) 【論点】 ・具体的符合説と法定的符合説の違い ・抽象的事実の錯誤 ・軽い罪の利用 ●具体的事実の錯誤 ➡ 具体的符合説(西田)=狙った「故意犯」と予想外の過失犯 法定的符合説(判例)=予想外の客体にも「故意犯」 ※西田説によれば、方法の錯誤においては ①狙った未遂犯(故意)+過失犯 ●抽象的事実の錯誤であれば、具体的符合説と法定的符合説は同一結論(故意の不存在) (但し構成要件的重なり合い(①法益の共通性、②行為態様の共通性)があれば成立) ●軽い罪の故意ある者の利用ないし過失犯の利用 ➡ 間接正犯・共謀共同正犯・教唆犯 (「規範的障害のある者(何らかの悪さを感じている者)」の利用は間接正犯たりえないと する説によれば、共謀共同正犯か教唆犯となる」 「刑訴」 領置取調べ(221 条等) 【論点】 ・ごみの領置(令状なし)・インターネットの検索履歴(218 条による差押令状) ●ごみの領置 ➡ 被疑者のプライバシーの点で問題。立会人は管理人とごみ収集人 刑訴法 221 条により「領置」。取得時の強制がないため令状不要。 「必要かつ相当な限度」に限る ●インターネットの検索履歴 ➡ 継続的・網羅的取集は思想等の捜査(差押令状要す)。

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