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#92 スタートアップ経営者必見!報酬制度と税金の最新ガイド

スタートアップ企業や上場準備中の企業にとって、同じ目標に向かって努力するチームメンバーへの「報酬」は重要な要素。

特に、ストックオプション制度(以降SO)は多くのスタートアップに採用されています。

今回は令和6年の税制改正によって拡大された「税制適格ストックオプションに係る優遇措置」について解説します。この改正は、スタートアップの資金調達や人材確保を支援するためのもので、税制適格SOの利便性向上や権利行使価額の上限の引き上げなど、要件の緩和が図られました。


1.SOとは?

ストックオプションには、「税制適格SO」と「税制非適格SO」がありますが、どちらを採用するかは我々専門家(税務・会計・法務)チームが設計を担当します。
税制「非」ではなく、「適格」の方がよりメリットがありそうですよね。

適格SOは税制の面で大きなメリットがあります。


2.税制適格SOの税金メリット

SOを行使すると、たとえば1株100円で購入した株が2年後に10倍になった場合、その利益に対する税金は給与所得ではなく譲渡所得として、はるかに低い税率で課税されます。権利行使時ではなく売却時までの課税が繰り延べられるという利点があります。

給与所得(最高税率45%+住民税10%)>譲渡所得(所得税15%+住民税5%)

税制メリットが高い税制適格SOの設計には細かな要件がありますので、私たちがサポートして会社に導入していただきます。

3.令和6年税制改正

令和6年の改正では、特に設立から5年未満の非上場企業では権利行使価額の上限が1,200万円から2,400万円に、設立5年以上20年未満の企業では3,600万円に引き上げられました。これにより、スタートアップ企業はより優秀な人材を確保しやすくなります。


4.自社での活用

スタートアップに転職するメリットは大きく、ボーナスや福利厚生に代わる魅力的な制度が利用できます。加えて、将来的に大きな株価上昇が見込めるため、スタートアップの成長に合わせて報酬も増える可能性があります。

最終的に、ストックオプション制度はスタートアップ企業にとって給与等の報酬形態以上のものです。これは、会社の成功が直接的に従業員の利益につながる仕組みを提供し、目標達成に向けたモチベーションを高めます。税制改正によるこれらの優遇措置は、企業と従業員双方にとって大きなチャンスを意味しています。スタートアップの未来は明るく、これからも新しいビジネスモデルが芽生える中で、こうした制度の拡充が企業成長のカギを握っています。

そのほかスタートアップ企業にはお金には代えがたい多くの魅力があります。



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