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メディカルフィットネスを開設する際の注意点:機材選定のポイント

施設を開設するにあたっては、基準にある機材は設置することが必要です。

厚生労働省の告示では下記のように定められています。

医療法第四十二条第一項第四号及び第五号に規定する施設の職員、設備及び運営方法に関する基準
(平一二厚告四五五・平一四厚労告一七三・改称)
第一条 医療法(以下「法」という。)第四十二条第一項第四号に規定する厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。
一 職員については、次に掲げる者を配置すること。
健康運動指導士その他これに準ずる能力を有する者
二 設備については、次に掲げるものを有すること。
イ トレッドミル、自転車エルゴメーターその他の有酸素運動を行わせるための設備
ロ 筋力トレーニングその他の補強運動を行わせるための設備
ハ 背筋力計、肺活量測定用具その他の体力を測定するための機器
ニ 最大酸素摂取量を測定するための機器
ホ 応急の手当を行うための設備

人員については別の機会にお話しするとして、今回は機材設備についてです。

基本的なところですが、医療法人が医療法42条に基づき開設する「疾病予防のための有酸素運動等を行わせる施設」は、生活習慣病の予防を主眼として考えられています。

制度開始当初は今と違って生活習慣病という言い方ではなく、「成人病」と言っていました。

制度について読み込むと「成人病」という言葉が出てくるのはそのような経緯もあると思います。

機材設備については、有酸素運動を行わせるためのものが必要です。

代表的なものではトレッドミル(ランニングマシン)や自転車エルゴメーター(エアロバイク、室内用自転車こぎ)などがあります。

買うことは誰にでもできます。

サプライヤーさん何社かに電話して、「○○と△△の見積もりください」と言って、最終的に条件が良いところを探せばOKです。

大事なことは、何人くらいの人たちにどんなサービスを提供してどんな課題を解決するかが明確であることです。

その結果、1時間に何人くらいの方を相手にしなければいけないかが分かります。

この機材設備の選定と導入は、後々の事業実績にも影響します。

機材は「このメーカーの、これでなければいけない」というものはありません。

筋トレ、体力測定機材も同様です。

筋力トレーニングが出来、必要な体力測定ができることが必要です。

開設するときに起こりやすいのが、サプライヤーさんのご提案に任せていつの間にかオーバースペックなものを導入してしまうことです。

サプライヤーさんも商売なので出来るだけ高単価な商品を多く売りたいわけです。

本当は必要な機材を必要な分、適正価格で導入できるのがベストですよね。

そのためには誰の何を解決するか、何人の方を顧客とするかをよく考えるところからスタートですね。

このコロナ禍にあって、広いスペースに機材をずらりと並べて大量集客するっていうのは現実的ではありませんし、すでに民間フィットネスクラブさんでは撤退戦も一部で始まりつつあります。

三密回避をしながら事業化するにはどうすれば良いか、を真剣に考えなければなりません。


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