torroja

あ、どうも。構造計算適合性判定員です。

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【常設企画】構造審査者に対するお悩み相談箱

需要が無くても門戸は開いておかねば。 設計者の皆様にお願いです。 構造審査者に対して困ったことを募集したいと思います。 指摘の内容しかり、事務的な話しかり。 入力フォーム(適宜変更していただいて構いません) ・構造種別と計算ルート S造orRC造、ルート1or2or3 ・審査の区分 確認構造審査or構造適判 ・困ったこと どのような設計に対し何を言われたか。 関係しないと思えることも実は関係するかもしれません、出来うる範囲で詳細にお願いします。 ※条件('24/7現

    • 構造審査よもやま話 第9話 ~パラペットと梁剛性の話~

      き、きらわれたって全然へっちゃらなんだからねっ! いきなり本題から入ります。 本日のテーマ「RC造で梁の直上かつ全長に亘るパラペットは梁の剛度増大率に考慮すべきか」 私の考えは「考慮すべき」です。 設計者様は、私の体感では「考慮する」「考慮しない」半々くらいでしょうか。 考慮派としては 腰壁と同じであって梁の変形に影響が出るため考慮が必要と考えます。 梁の断面図を見たときに地震力はそれが腰壁かパラペットかなんて判断してくれないよ、と。 考慮しない派は フレーム

      • つれづれなる構造屋 vol.7

        退職理由の一つ。技術力は付いたが感謝する気はない。 私が数年前に退職した会社の上席の話なんですが 先日、社内で自分の意見を通すためか、「前にtorroja君も同じ意見だったよ!」と勝手に私の名前を使ったらしいです。元の同僚が教えてくれました。 内容が書けないのでボカしますが 構造の考え方で○○が妥当かどうか議論になったらしいのですね。 聞いてみると、私はそれが妥当だな、と思うところでした。ずっとその考えでOKと思っていて心変わりした記憶はありません。 どうやら元上席は

        • 構造審査よもやま話 第8話 ~そのうち特定急勾配屋根とか出来たりして~

          その場しのぎの言い逃れとかもね。 告示594号第2第三号ホ 条文は省略、特定緩勾配屋根の話 いきなり余談ですが法律の改正は基本的に現行法を残して改正部分を後付けしていくので「特定」という言葉がむやみに使われがちです。 いったんサラに戻して整理すれば分かりやすくなるのですが他の条文で引用されてたりすると難しいのでしょうか。 その視点で旧38条を考えると、確かに大変だったね、ってか今でも旧38条を引き合いに出さないと解説できないことあるもんね。 分かりづらいと文句を言う

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        【常設企画】構造審査者に対するお悩み相談箱

        • 構造審査よもやま話 第9話 ~パラペットと梁剛性の話~

        • つれづれなる構造屋 vol.7

        • 構造審査よもやま話 第8話 ~そのうち特定急勾配屋根とか出来たりして~

          つれづれなる構造屋 vol.6

          半月くらい前になってしまいますが、2級の建築適判試験が執り行われました。受験された方、お疲れさまでした。 構造の問題について 私はルート1の壁量柱量を求める問題かな、と予想していたのですが ERIアカデミー様が模擬試験で予想された通り応力図に対する問題が出たようです。 応力図が妥当かどうか、って、それこそ構造適判とかに求められる資質じゃないのかなぁ。 1級の建築適判ですら、ここ10年は出てない廃れた問題なんだけど。 アカデミー模試を受けなかった方の正答率がとてつもなく

          つれづれなる構造屋 vol.6

          つれづれなる構造屋 vol.5

          定期的な収入を得るために改定を繰り返す、という噂も。 構造設計と審査において最重要とも言える本で『建築物の構造関係技術基準解説書』というものがあります。 2007年版は表紙デザインが黄色のタテジマだったので『シマ本』とか呼んでましたが その後の版からシマシマなくなり『黄色本』の通称で定着したかと。シマシマはアイデンティではなかった。 さて、2025年に改定版が出る、という噂を聞きましたが果たして。 編纂はとっくにスタートしているものと想像しますが、2025年の法改正が

          つれづれなる構造屋 vol.5

          構造審査よもやま話 第7話 ~構造は経験がものをいう世界、なんだけど。なんだけども。~

          単にその言葉を言いたいだけ、という可能性は流石に無い、たぶん。 建築物の基礎が杭基礎(支持杭)の場合、隣地低減や外部コア杭や液状化とか、まぁ色々考えなければならないわけですが その中の一つに「ネガティブフリクション」というものがあります。「負の摩擦力」とも言います。 一般的には、支持層が動かないものとして其処に杭を造成するわけで 杭が建物自重で沈み込もうとする時にそれを抑えようとして地盤と杭周面の間には摩擦力が生じます。 建物が沈まない向きなので上向きに働く摩擦力ですね

          構造審査よもやま話 第7話 ~構造は経験がものをいう世界、なんだけど。なんだけども。~

          つれづれなる構造屋 vol.4

          別の意味で企画倒れの予感が充満。 いま漠然と考えていることがありまして 設計者が審査者に言われた理不尽と思える指摘を、私がなるたけ噛み砕いて解説できれば、設計と審査の橋渡しになり得るだろうか、と。 図書を見ないと何とも言えないことが多いので難しいだろうと思い二の足を踏んでいます。 一般的なジャッジは難しいのよ。 当たり障りない結論しか出せないなら意味ないしねぇ。 あと世の中の大多数を占める木造は私の専門外だし。 そもそも私の読者様は数えるほど、で需要が無いのでは。

          つれづれなる構造屋 vol.4

          つれづれなる構造屋 vol.3

          若い人にはそもそも伝わらなくて演出もクソもない。 みんな人間だもの、時に見栄を張ってしまうことって、あるよね。 鉄骨H鋼で、H-588*〇〇 を「ごーぱっぱ」と呼ぶのは私がベテラン感を演出したいからです。 ごーぱっぱって何だよ。 ファブでそう呼んでたのを真似たのですが止め時を見失いました。そっと使わなくするのも今更で少し恥ずかしい。

          つれづれなる構造屋 vol.3

          構造審査よもやま話 第6話 〜審査業界のデジタル化はまだまだ遠い〜

          システム内を書き換えられる権限が欲しい。 副本を設計者にお渡しする際にサインを頂く、受領書という書類が有ります。 来店してその場で書いてもらえば終わるんですが、電子だったり郵送だったりで後日になることも。 私はPDFをメールで送ってもらえれば良く、その旨とメールアドレスを書いてあるのですが 先日は大手のハウスメーカーの方から電話があり「受領書をFAXで送りたいのでFAX番号を教えてください」と。 メール、使えないの? 「PDFの方がありがたいのですが」まで言ったのです

          構造審査よもやま話 第6話 〜審査業界のデジタル化はまだまだ遠い〜

          構造審査よもやま話 第5話 〜安全証明書がそれ一枚で計算書の代わりに、とか活用の実態あるんだろうか〜

          餅は餅屋 ※ただし☆3.5以上に限る。 安全証明書とは委託者に対してその建物が構造的に安全でうんとかすんとか。 何十年か前の法律改正で添付が義務付けられましたが、今では何のために付けているのか意義がすっかり見失われた気がします。 この書類で何かトラブルから救われた人いるのかなぁ… とはいえ法律なのです。 私は構造適判なので安全証明書を見る機会はすっかり少なくなりましたが 逆に、イレギュラーな安全証明書の案件になる事も多く、そうなりますと体感では多くの方が苦労されてい

          構造審査よもやま話 第5話 〜安全証明書がそれ一枚で計算書の代わりに、とか活用の実態あるんだろうか〜

          つれづれなる構造屋 vol.2

          せめて、どっちか。 某月某日  朝10時 設計者から電話「通知書を発行してください。14時に伺いますのでそれまでにお願いします」 私「分かりました」 14時30分 設計者から電話「通知書できました?」 私「‥。出来てますよ」 設計者「今から取りに行きます」 私「分かりました」 17時45分 お使いの人が来店「物件名知らないんすけど受け取りに来ました」 私「だれ、そして、どれ」 社会人も20年以上になりますが、もう少し動じない心を身に付けたい。 17

          つれづれなる構造屋 vol.2

          構造審査よもやま話 第4話 〜法律にはまだまだ深淵がある〜

          「トリビアの種」って今から考えるとテコ入れ企画だったのかな。 告示594号第2 第三号ハ (水平震度による突出部分に作用する応力の割増) 地階を除く階数が4以上である建築物又は高さが20メートルを超える建築物であって、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上から突出する部分(当該突出する部分の高さが2メートルを超えるものに限る。)又は屋外階段その他これらに類する建築物の外壁から突出する部分を設ける場合 作用する荷重及び外力(地震力にあっては、当該部分が突出する方向と直交す

          構造審査よもやま話 第4話 〜法律にはまだまだ深淵がある〜

          つれづれなる構造屋 vol.1

          つれづれなるままにひぐらし硯に向かいてオチもなく。 構造の話と少しズレるのですが二級の建築適判試験が6月末に予定されています。 弊社でも何人か受験するので、昨年に一級を合格した構造分野の人、というレアモノの私は講師とまでは言いませんがサポートをしている状況です。 特別手当が欲しい。 さて先日、某アカデミー様の模擬試験がありましたね。 いやはや二級建築適判のコースを新設するとか、有難いことだなぁ。 (他に頼る所が無い人々からむしり取っているなぁ) 模試の内容は書けません

          つれづれなる構造屋 vol.1

          構造審査よもやま話 第3話 〜結局、使い慣れたものが一番〜

          のどもと過ぎれば後は野となれ山となれ 前回、仕様規定の話を書いていて思い出したことがあったので本日は一般的な仕様規定の話 仕様規定とは簡単に言うと守らなければならない法律、です。 そこそこ大手のゼネコンの構造設計者さんなんですが、「梁主筋必要量の仕様規定を満足していませんよ」という指摘を出したところ 「計算しているから仕様規定が微小に満足していなくても問題ない」 ときました。きやがりました。 ちゃんとした方だと思っていたんだけどなぁ… ただ、これ見落としでも技術

          構造審査よもやま話 第3話 〜結局、使い慣れたものが一番〜

          最新の知見は最新なのか、という話

          問題は問題が問題になるまで問題にならない。 技術と言いますか知見と言いますか、解釈は年々に変わっていくもので往々にして確認申請の世界では厳しくなる方向で進化?します。 5年くらい前は「そんな細かいこと‥」って話が今では当たり前、もザラかと。 今回はRC造における柱梁接合部の話。 今はほとんどの方がPw0.3%入れてくれますね。昔は説明に苦労しましたが。 RC基準のQ&Aに出てくれたのが大きいでしょうか。 ~~~~~~ RC造の設計において最も基本的な拠り所はRC

          最新の知見は最新なのか、という話