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話し合いもなく突然、子を連れ去られ、弁護士の介入により面会拒否・親子分断。月一回の面会…

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話し合いもなく突然、子を連れ去られ、弁護士の介入により面会拒否・親子分断。月一回の面会交流は親子断絶と一緒。共同親権推進、児相の連れ去りは親と子の人権侵害。家族法を中心に法的情報も発信。

最近の記事

アメリカの共同監護合意のチェックリスト

アメリカの共同監護合意のチェックリスト 共同監護は家族の状態に応じ多様であるため、その定義について明確に定義している法域は多くはない。そこで、何を取り決めるかについて一般的なものは以下のとおりである。 ① 子 についての身上監護のパターンを決める( 子はいつどこに住むか)、 ② 一 定 の 住 居 パ タ ー ン を 決 め る ( 例 え ば 、 両 親 間 で 身 上 監 護 が 交 互 に 行 わ れる場合、日曜から水曜まで一方の親に、水曜から日曜まで他方の親に、又は9

    • 子の引き渡し事件、監護者の指定の事件、東京家庭裁判所八王子支部:平成21年1月22日審判

      東京家庭裁判所八王子支部平成20年(家)第1678号 平成21年1月22日審判        主   文 1 未成年者の監護者を申立人と定める。 2 相手方は,申立人に対し,未成年者を引き渡せ。        理   由 第1 申立ての趣旨  主文と同旨 第2 当裁判所の判断 1 当庁平成20年(家イ)第○○○号夫婦関係調整調停事件記録,当庁平成20年(家ロ)第○○○号審判前の保全処分(子の監護に関する処分《子の監護者の指定,子の引渡し》)事件記録及び本件記録に基づく

      • 子の引渡し審判に対する即時抗告事件 東京高等裁判所: 平成15年1月20日決定

        子の引渡し審判に対する即時抗告事件 東京高等裁判所平成14年(ラ)第1724号 平成15年1月20日決定 抗告人 小田清文 被抗告人 杉山詩乃 こと 小田詩乃 事件本人 小田拓海 小田樹 小田文香        主   文 本件抗告をいずれも棄却する。        理   由 第1 本件抗告の趣旨及び理由  本件抗告の趣旨及び理由は,別紙抗告状(写し)記載のとおりであり,これに対する被抗告人の反論は,答弁書(写し)記載のとおりである。 第2 当裁判所の判断 1 前提

        • 親権者変更申立事件,子の引き渡し申立事件,面会交流申立事件 福岡家庭裁判所: 平成26年12月4日

          福岡家庭裁判所 平成24年(家)第1139号 親権者変更申立事件(第1事件) 平成24年(家)第1140号 子の引き渡し申立事件(第2事件) 平成24年(家)第1392号 面会交流申立事件(第3事件) 平成26年12月4日審判        審   判 第1,2事件申立人兼第3事件相手方 X(以下「申立人」という。) 同代理人弁護士 清源善二郎 同 岡野重信 同 清源了胤 同 清源万里子 第3事件申立人兼第1,2事件相手方 Y(以下「相手方」という。) 同代理人弁護士 岩

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          Press Conference by Foreign Minister on European Parliamentary resolution on child abduction in Japan

          European Parliamentary resolution on child abduction in Japan [Radio France Nishimura] This week, a resolution was passed in the EU Parliament on the issue of children being taken away by Japanese parents. How does the Japanese government

          Press Conference by Foreign Minister on European Parliamentary resolution on child abduction in Japan

          Press Conference by the Press Secretary of MOFA on European Parliamentary resolution on child abduction in Japan

          European Parliamentary resolution on child abduction in Japan [Reporter Goto, Yomiuri Shimbun] The European Parliament adopted a resolution regarding child abduction in Japan children in the early morning. How do you take this resolution a

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          欧州議会は日本国内でEUの親から連れ去られた子について警鐘を鳴らす

          欧州議会は日本国内における欧州の親による子の連れ去りに警鐘を鳴らす・一方の親がEU国民で、他方の親が日本人である未解決の子の連れ去り事件の増加。 ・日本は子どもの保護に関する国際ルールを遵守していない。 ・日本の法律では共同親権はなし。 ・非親権者の親の面会交流権が限定的または存在しない。 日本の当局が国際法を遵守することに消極的であるため、欧州議会メンバー国は、日本における多くの親による子の連れ去り事件を懸念している。 水曜日に採択された決議で賛成686票、反対1票、棄権

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          EUプレスリリース:欧州議会メンバー国の請願は日本の親による子の連れ去りに警鐘を鳴らす

          2020年6月15日 ・子どもの保護および子どもの最善の利益に関する国際ルールを日本が遵守しないことに対する懸念 ・日本の親権法は共同親権を認めておらず、非親権者の親との有意義な接触を妨げている 請願委員会は、日本における親による子の連れ去りと、日本の当局が国際法を遵守することに消極的であることに懸念しています。 火曜日に採択され、賛成33票、反対0票の決議案の草案で、請願委員会は、日本での親による子の連れ去りの結果として、子どもの福祉に対する懸念を表明し、日本の当局に

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          子の連れ去り違憲訴訟の概要と主張の論理構成

          子の連れ去り違憲訴訟は、立法不作為訴訟である。立法不作為訴訟では、立法に不備があり、そのため、憲法の保障する権利が侵害されたときに、その不備を立法の不作為に原因があると主張する。 (1)結論 原告らは,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うこと。 (2)理由 1.憲法の保障する権利の侵害 ①原告らは,配偶者に子を連れ去られた(引き離された)結果,リプロダクテ

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          子の連れ去り問題

          子の連れ去りには、次のような問題があると考えます。 ①自力救済の横行 ・自力救済は最高裁判例や民法・刑法上禁止されていますが,同居時に同意なく,子を連れ去るという自力救済が横行しています。 ②面会交流までに長期かかる ・子を連れ去った親は,会わせたら子を連れ去られる等の理由をつけて他方の親との面会を拒否するという事態が生じています。家裁に面会交流を申し立てても調停または審判で決まるまでに6か月から1年もかかります。しかも,子どもと連れ去られた親が会えるかどうかは,連れ去った親

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          面会交流の間接強制

          面会交流不履行の場合の間接強制を可能とするためには、①面会交流の日時又は頻度、②各回の面会交流時間の長さ、③子の引き渡し方法等を具体的に定め、が必要です。 面会交流の間接強制(履行確保手段)は、それが可能な審判又は調停の場合に、義務の不履行のおそれがあれば(実際に不履行になってなくてもよい)、認められます。 尚、間接強制とは、債務を履行しない債務者に対し、債務の履行を確保するために相当と認められる一定の金銭を債務者に支払うべきことを命じ、債務者に心理的な強制を加えて、債務

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          面会交流規定・法の運用の問題点と諸外国の面会交流制度

          1.面会交流に関する民法の条文 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 1. 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、w:家庭裁判所が、同項の事項を定める。 3. 家庭裁判所は、必要があると認めるとき

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          日経新聞: 司法 注がれた海外の目 ゴーン元会長が批判 増える外国人 議論の契機

          日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告は8日の記者会見で日本の刑事司法を批判した。法制度は各国の主権の柱で、批判が違法逃亡を正当化する理由にならないのは明白だが、一方で期せずして日本の司法に海外の関心が集まるきっかけにもなっている。外国人材が増える中、固有の法文化を維持しつつ、司法制度改革をどう前進させるか。改めて考える機会になりそうだ。 弁護士同席なく  「認めないと事態はもっと悪くなる、と検察官は何度も私に迫った。弁護士の同席もなく」 元会長は会見で「1日8時間もの取り

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          最初の離婚後の面会交流実施判決(家裁)とその後の高裁判決

          最初の離婚後の面会交流実施判決(昭和39年12月14日)の主文に「毎月1回当裁判所の指定する日時および場所において事件本人(子)を申立人(母親)と面接させる。」とあり、理由は「その面接回数は諸般の事情を考慮し、毎月1回と定めるのが相当」とある。尚、離婚調停時に「相手方(父親)は離婚後は何時でも事件本人(子)を申立人(母親)に面接させることを約束した」ので、申立人が離婚後、毎月1、2回事件本人と面接し、1日或いは半日なり面接したいと申し出たが、相手方が拒否したので、家裁に申立を

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          面会交流の東京高裁判例

          東京高裁判例(昭和42年8月14日)では、「親権者とならなかった親がその子と面接することは、親子という身分関係から当然に認められる自然権的な権利である」と判示。

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          親による子の連れ去りは刑法上の犯罪か否か

          現在、親による子の連れ去りに関して刑法上の犯罪である、刑法上の犯罪ではない、と2つの解釈があります。少し整理してみます。国内における連れ去り及び海外への連れ去りは、①婚姻中同居時、②婚姻中別居時、③離婚後別居時に分類される。現在、判例上、犯罪とされているのは、②婚姻中別居時、③離婚後別居時である。①婚姻中同居時は、知る限りにおいて判例上、犯罪とされたことはない。つまり、どういうことかと言うと、①婚姻中同居時は、ⓐそもそも刑法224条と226条の構成要件に該当していない(保護法

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