最初の離婚後の面会交流実施判決(家裁)とその後の高裁判決

最初の離婚後の面会交流実施判決(昭和39年12月14日)の主文に「毎月1回当裁判所の指定する日時および場所において事件本人(子)を申立人(母親)と面接させる。」とあり、理由は「その面接回数は諸般の事情を考慮し、毎月1回と定めるのが相当」とある。尚、離婚調停時に「相手方(父親)は離婚後は何時でも事件本人(子)を申立人(母親)に面接させることを約束した」ので、申立人が離婚後、毎月1、2回事件本人と面接し、1日或いは半日なり面接したいと申し出たが、相手方が拒否したので、家裁に申立を行った。家裁の毎月1回の面接は申立人の毎月1、2回の面接の申立から、家裁が諸般の事情で1回に決めたのだが、その具体的根拠は不明。

最初の離婚後の面会交流実施判決(昭和39年12月14日)の即時抗告判決(高裁判決)では、申立人(母親)が「事件本人(子)のことが気にかかるときは人を通じてその様子を聞くなり、密かに事件本人の姿を垣間見て、その見聞した生長振りに満足すべきである。自己の感情のままに行動することは、それが母性愛に出ずるものであってもかえって子を不幸にすることがある。子のために自己の感情を抑制すべきときはこれを抑制するのが母として子に対する真の愛というべきである」と判示。この高裁判決以降、別居親と子どもの人権侵害・無視、苦難の日々が始まったのかもしれない。