面会交流の間接強制

面会交流不履行の場合の間接強制を可能とするためには、①面会交流の日時又は頻度、②各回の面会交流時間の長さ、③子の引き渡し方法等を具体的に定め、が必要です。

面会交流の間接強制(履行確保手段)は、それが可能な審判又は調停の場合に、義務の不履行のおそれがあれば(実際に不履行になってなくてもよい)、認められます。

尚、間接強制とは、債務を履行しない債務者に対し、債務の履行を確保するために相当と認められる一定の金銭を債務者に支払うべきことを命じ、債務者に心理的な強制を加えて、債務者自身の手により請求権の内容を実現させる方法です。

最高裁判例では、「不作為を目的とする債務の強制執行として民事執行法172条1項所定の間接強制決定をするには,債権者において,債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り,債務者が現にその不作為義務に違反していることを立証する必要はないと解するのが相当である。」とあります。

*不作為義務(不作為請求権・差止請求)

以下は間接強制の最高裁判例

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/437/052437_hanrei.pdf