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(61)健康保険・厚生年金保険の適用事業所について その5
最後は厚生年金保険だけの適用ですが、次のように船舶も健康保険・厚生年金保険の対象となっています。
☆☆☆☆☆資料80 ~ 健康保険・厚生年金保険の適用事業所/健康保険法第3条第3項、厚生年金保険法第6条第1項
厚生年金保険のみ ~
①「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
1)船員法第1条(下記の③)に規定する船員として船舶所有者に使用さ
れる者が乗り組む
(58)健康保険・厚生年金保険の適用事業所について その2
前回の資料75の①の1のa~pにない業種の場合には、たとえ従業員が5人以上であっても強制適用事業所ではありません。例えば、5人以上の従業員がいても個人で行っている農業や飲食店、美理容店などのサービス業などは、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所ではありません。
☆☆☆☆☆資料76 ~ 年金記録の「よくある相談事例」/日本年金機構発行のリーフレットより
①働いていれば厚生年金に加入すると聞い
(53)年金についての一つの考え方 その2
話は横道にそれますが、公的年金制度には老齢基礎年金・老齢厚生年金のためだけに加入するわけではありません。何らかの理由で重い障害を負った場合には障害基礎年金・障害厚生年金が、亡くなった場合には一定の範囲の親族に遺族基礎年金・遺族厚生年金が支給されます。
障害基礎年金・障害厚生年金の場合には、何らかの理由で負った障害の初診日の前々月までの期間に、遺族基礎年金・遺族厚生年金の場合には、亡くなった日
(50)国民年金の任意加入被保険者について その16
60歳~64歳の間の方が任意加入被保険者である場合で、65歳になっても老齢基礎年金の受け取るのに最低必要な期間(原則10年〔120月〕以上)を満たしていないような場合には、この任意加入被保険者の手続きをしたとみなされます。
☆☆☆☆☆資料68 ~ 任意加入被保険者の特例/平成6年改正法附則第11条、平成16年改正法附則第23条
①任意加入被保険者が65歳に達した場合において、第1項ただし書(
(48)国民年金の任意加入被保険者について その14
日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の者が資格喪失をする理由としては次のようなものがあります。
☆☆☆☆☆資料65 ~ 任意加入被保険者が資格喪失について/国民年金法附則第5条
①日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の者(資料の54の①の2)
が資格喪失をする理由。
1)日本国内に住所を有しなくなったとき。
(第6項第1号/翌日に喪失)
※同じ日にさらに被保険者の資
(47)国民年金の任意加入被保険者について その13
任意加入被保険者に対しては、国民年金の保険料が免除されることはないことはありません。
☆☆☆☆資料62 ~ 任意加入被保険者/国民年金法附則第5条
①この任意継続被保険者については、第88条の2~第90条の3(下記の
③~⑦)までを適用しない。(第10項)
②任意加入被保険者は、若年者に対する保険料の納付猶予制度は適用しな
い。(平成16年改正法附則第19条第5項)
付録として