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(69)厚生年金保険の適用除外について その1

 厚生年金保険の適用事業所に勤務していても、厚生年金保険の適用を受けない方(適用除外)もおられます。なお、厚生年金保険の適用除外に当てはまるような方で20歳以上60歳未満の方については、国民年金に加入することになります。

 なお、この「厚生年金保険の適用除外」の項では、“会社に勤務する”と適用される「雇用保険の適用除外」についても参考として取りあげておきます。

 では、その厚生年金保険の適用除外としていくつか定められていますが、ひとつずつ取りあげていきます。今回は「日々雇い入れられる者」です。

☆☆☆☆☆資料91 ~ 厚生年金保険の適用除外/厚生年金保険法第12条

①次の各号のいずれかに該当する者は、被保険者となることができない。

 1)臨時に使用される者であって、次にあげる者。(第1号)

   ※船舶所有者に使用される船員を除く。(かっこ書)

    a)日々雇い入れられる者。(イ号)

      ※1ヶ月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。
       (かっこ書)

参考までに ~ 日本年金機構のホームページより

②被保険者とされない人が被保険者となる場合。

 1)日々雇い入れられる人
      ・・・ 1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合
          は、その日から被保険者となる。

行政解釈 ~ 昭和3年3月30日保理第302号

③日々雇い入れられる者は、連続して30日労務に服し、なお引き続き労務
 に服したときは、被保険者とする。

④この場合その事業所の公休日は、労務に服したものとみなし、右の日数の
 計算に加える。

★★★★★資料91はここまで ~

 日々雇い入れられる雇用形態で働いている方でも、連続して30日以上勤務するような場合には、厚生年金保険の被保険者の資格を取得します。


 今回はここまでです。またよろしければ次回(7月21日予定)もお読みください。

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