(77)国民年金の第3号被保険者について その3
「国民年金の第2号被保険者=厚生年金保険の被保険者」ではないと考える例として、シニアのご夫婦の場合を考えてみます。厚生年金保険の被保険者が65歳のなった時点で、その方の配偶者が20歳以上60歳未満であれば第3号被保険者(被扶養配偶者)となります。ここでも配偶者は厚生年金保険の被保険者ではないとします。
厚生年金保険の被保険者が65歳になるまでは国民年金の第2号被保険者です。この方が65歳になった時点で、老齢基礎年金などの受給権をすでに有している場合は、65歳になった時点で