曾野蜩

このペンネームで社会保険などの文章を細々と書いております。その文章をアレンジをして、noteでも複雑な公的年金制度についての文章を(できるだけわかりやすく)書いてみようと思って開設しました。よろしくお願いします。 保有資格 ~  FP&社会保険労務士試験合格者(社労士会未登録)

曾野蜩

このペンネームで社会保険などの文章を細々と書いております。その文章をアレンジをして、noteでも複雑な公的年金制度についての文章を(できるだけわかりやすく)書いてみようと思って開設しました。よろしくお願いします。 保有資格 ~  FP&社会保険労務士試験合格者(社労士会未登録)

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  • 日本の公的年金制度(適用関係編)

    日本の公的年金制度の適用関係についての文章をまとめております。

  • 年金についての一つの考え方

    世間にはいろいろな考え方がありますが、「年金」についても人それぞれの考えをお持ちだと思います。そこで「こういう考え方もあるのではないですか」ということを書いていきたいと思っています。

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日本の公的年金制度(適用関係編)について

 はじめまして  日本の社会保険制度は、国民皆保険・国民皆年金の体制をとっています。そのうち公的年金制度は老後の生活には大事なものであるのにもかかわらず、現在の公的年金制度は改正につぐ改正などで複雑(怪奇?)な制度になってしまっています。そうした制度を解きほぐしてみようかと思っています。  とはいえ、(最初に申し上げておきますが)本ブログを読んで、歴史や英語、科学のように教養が豊かになるわけでも、FP(ファイナンシャルプランナー)や社会保険労務士などの資格試験に(おそらく

    • (88)厚生年金保険の特定適用事業所について その5

       被用者保険では、「適用事業所」が「特定適用事業所」に当てはまった場合には、「短時間労働者」は被用者保険の被保険者となります。 ☆☆☆☆☆資料113 ~ ①「常時50人」を超えて被用者保険の適用事業所が「特定適用事業所」に  当てはまったら、その特定適用事業所に勤務する一定の要件を満たした  「短時間労働者」は、被用者保険の被保険者になります。  ※任意特定適用事業所や国・地方公共団体も同様に考えます。 ★★★★★資料113はここまで ~  被用者保険の被保険者にな

      • (87)厚生年金保険の特定適用事業所について その4

         以前は従業員数(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が501人以上の企業が対象となっていましたが、令和4年(2022年)10月からは「101人以上」となっており、令和6年(2024年)10月からは「51人以上」の企業が対象となっています。そして、この「特定労働者」の人数は、次のように数えます。 ☆☆☆☆☆資料112 ~ 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大/日本年金機構のホームページより ①特定適用事業所の概要。  1)特定適用事業所とは、1年のうち6

        • (86)厚生年金保険の特定適用事業所について その3

           さて、一口に「短時間労働者」といっても健康保険法・厚生年金保険法では、次のように捉えています。 ☆☆☆☆☆資料110 ~ 被用者保険の短時間労働者への適用に関する経過措置/健康保険法平成24年改正法附則第46条、厚生年金保険法平成24年改正法附則第17条 ①被用者保険の適用事業所のうち、雇用されている「特定労働者」が常時5  0人を超える被用者保険の適用事業所を「特定適用事業所」といいます。  (第12項)  ※「常時50人」というところを何度かに分けて引き下げてら

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        日本の公的年金制度(適用関係編)について

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        • 日本の公的年金制度(適用関係編)
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        • 年金についての一つの考え方
          3本

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          (85)厚生年金保険の特定適用事業所について その2

           これからいろいろな用語ができてますが、まず「特定労働者」という言葉がありますので、この用語から触れていきます。 ☆☆☆☆☆資料109 ~ 被用者保険の短時間労働者への適用に関する経過措置/健康保険法平成24年改正法附則第46条、厚生年金保険法平成24年改正法附則第17条 ①「特定労働者」とは、70歳未満のうち、次のいずれにも当てはまる人を   いう。(かっこ書)  1)厚生年金保険法第12条(厚生年金保険の適用除外)各号のいずれに    も該当しないものであること。

          (85)厚生年金保険の特定適用事業所について その2

          (84)厚生年金保険の特定適用事業所について その1

           平成28年(2016年)10月1日以降、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働時間が、同じ事業所で同じような業務に従事している正社員(常時雇用者)のおおむね3/4以上であるか否かで明確に判断されるようになりました。 ☆☆☆☆☆資料108 ~ 従業員を採用したときの手続き/日本年金機構のホームページより ①パートタイマー・アルバイト等を雇用した場合。  1)パートタイマー・アルバイト等が被保険者の対象になるか否かの判断    は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社

          (84)厚生年金保険の特定適用事業所について その1

          (83)国民年金の第3号被保険者について その9

           平成25年(2013年)12月26日に、内閣府・国家公安委員会・法務省・厚生労働省が共同して“配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針”を公表しました。その方針の中から国民年金に関する事項を抜粋しておきます。 ☆☆☆☆☆資料107 ~ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針(抜粋) ①都道府県の配偶者暴力相談支援センターは、被害者から国民年金等に関す  る相談があった場合、以下について事案に応じた情報提供

          (83)国民年金の第3号被保険者について その9

          (82)国民年金の第3号被保険者について その8

           外国籍の方について、一定の要件を満たす場合には、国民年金の第1号被保険者から除外されましたが、第3号被保険者も同様に、次にあげる外国籍の方については適用を除外されています。なお、詳しくは上記の資料*を御覧ください。 ☆☆☆☆☆資料106 ~ 被保険者の資格/国民年金法第7条 ①「被扶養配偶者」は、第2号被保険者である者その他この法律(国民年金  法)の適用を除外すべき特別の理由がある者として次にあげる者を除く。  (第1項第3号かっこ書)  1)日本の国籍を有しない

          (82)国民年金の第3号被保険者について その8

          (81)国民年金の第3号被保険者について その7

          ・・・資料105のつづき 被扶養者における国内居住要件の追加について            ~ 日本年金機構のホームページより ②国内居住要件の例外  (海外に居住しているが被扶養者となる方)     ・・・ 日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をす         る学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時         的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基         礎があると認められる者として、国内居住要件の例外とし  

          (81)国民年金の第3号被保険者について その7

          (80)国民年金の第3号被保険者について その6

           平成2年(2020年)4月から健康保険の被扶養者(扶養家族)・国民年金の第3号被保険者の要件に「国内に住所があること」というのが付け加えられました。 ☆☆☆☆☆資料104 ~ 被扶養者における国内居住要件の追加について/日本年金機構のホームページより ①被扶養者の認定要件に新たに国内居住要件が追加されます。  1)この度、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険    法等の一部を改正する法律及び健康保険法施行規則等の一部を改正す    る省令が令和2年

          (80)国民年金の第3号被保険者について その6

          (79)国民年金の第3号被保険者について その5

           この国民年金の第3号被保険者の要件は、健康保険の被扶養者の認定でもありますので、国民年金の第3号被保険者になれないということは、健康保険の被扶養者(扶養家族)にもなれないということになります。  ちなみに、第3号被保険者になれるのは60歳未満の方ですので、健康保険の被扶養者の認定の対象の方が60歳を超えている場合には、その方の収入が「180万円未満」である必要があります。 それでは、この「収入」とは、どう定義されているのでしょうか。 ☆☆☆☆☆資料103 ~ 国民年金

          (79)国民年金の第3号被保険者について その5

          (78)国民年金の第3号被保険者について その4

           8月25日の資料98の①の4で“被扶養配偶者”という言葉が出てきましたが、第3号被保険者には20歳以上60歳未満という年齢や、その本人が第2号被保険者ではないという要件などもありますが、第3号被保険者となる方自身の収入も大きく関わってきます。  この「扶養する」ことに関しての基準は、次のようになっています。 ☆☆☆☆☆資料101 ~ 国民年金法における被扶養配偶者の認定基準について/昭和61年3月31日庁保発第13号 ①国民年金の第2号被保険者の配偶者であって主として

          (78)国民年金の第3号被保険者について その4

          (77)国民年金の第3号被保険者について その3

          「国民年金の第2号被保険者=厚生年金保険の被保険者」ではないと考える例として、シニアのご夫婦の場合を考えてみます。厚生年金保険の被保険者が65歳のなった時点で、その方の配偶者が20歳以上60歳未満であれば第3号被保険者(被扶養配偶者)となります。ここでも配偶者は厚生年金保険の被保険者ではないとします。  厚生年金保険の被保険者が65歳になるまでは国民年金の第2号被保険者です。この方が65歳になった時点で、老齢基礎年金などの受給権をすでに有している場合は、65歳になった時点で

          (77)国民年金の第3号被保険者について その3

          (76)国民年金の第3号被保険者について その2

           細かい話になりますが、年齢に関連して国民年金の第2号被保険者と第3号被保険者の関係を触れておきます。再度、第2号被保険者と第3号被保険者の要件を確認しておきます。 ☆☆☆☆☆資料100 ~ 被保険者の資格/国民年金法第7条 ①次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。(第1項)  1)厚生年金保険の被保険者。(第2号/以下、「第2号被保険者」)           ※65歳以上の者にあっては、厚生年金保険法附則第4条の3第1項     (高齢任意加

          (76)国民年金の第3号被保険者について その2

          (75)国民年金の第3号被保険者について その1

           本日からは国民年金の第3号被保険者について取り上げていきます。  第3号被保険者の要件は次のように定められています。 ☆☆☆☆☆資料98 ~ 第3号被保険者/国民年金法第7条 ①次にあげるいずれの要件にも当てはまる者をいう。  (第1項第3号)  1)配偶者自身が第2号被保険者ではないこと。  2)第2号被保険者の配偶者(妻または夫)であること。  3)20歳以上60歳未満の方であること。  4)主として第2号被保険者の収入により生計を維持していること(以  

          (75)国民年金の第3号被保険者について その1

          (74)厚生年金保険の適用除外について その6

           次回からのつづきです。 参考までに ~ 業務取扱要領(適用関係/第3 被保険者/1 被保険者の範囲) ⑥季節的に雇用される者であって、次の1または2に該当するもの。  (20303(3)ハ/被保険者とならない者)  ※季節的に雇用される者は、20452(下記の⑦)参照。  1)4ヶ月以内の期間の定めて雇用される者。  2)1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数未満である者。     ※厚生労働大臣の定める時間数は、30時間。     (平成22年労働

          (74)厚生年金保険の適用除外について その6