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(78)国民年金の第3号被保険者について その4

 8月25日の資料98の①の4で“被扶養配偶者”という言葉が出てきましたが、第3号被保険者には20歳以上60歳未満という年齢や、その本人が第2号被保険者ではないという要件などもありますが、第3号被保険者となる方自身の収入も大きく関わってきます。

 この「扶養する」ことに関しての基準は、次のようになっています。

☆☆☆☆☆資料101 ~ 国民年金法における被扶養配偶者の認定基準について/昭和61年3月31日庁保発第13号

①国民年金の第2号被保険者の配偶者であって主として第2号 被保険者の
 収入により生計を維持するもの(以下、「被扶養 配偶者」)についての
 国民年金法施行令第4条(下記の②)の認定は、次により行うものとす
 る。

 1)国民年金法の第3号被保険者としての届出に関する者(以下、「認定
   対象者」)が第2号被保険者と同一世帯に属している場合。

    a)認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、第2
      号被保険者の年間収入の1/2未満である場合は、原則として
      被扶養配偶者に該当する。

      ※認定対象者が概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の
       障害者である場合にあっては、180万円未満とする。

    b)上記のaの条件に該当しない場合であっても、認定対象者の年
      間収入が130万円未満であって、かつ、第2号被保険者の年
      間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的
      に勘案して、第2号被保険者がその世帯の生計維持の中心的役
      割を果たしていると認められるときは、被扶養配偶者に該当す
      るものとして差し支えない。

      ※認定対象者が概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の
       障害者である場合にあっては、180万円未満とする。

 2)認定対象者が第2号被保険者と同一世帯に属していない場合
      ・・・ 認定対象者の年間収入が130万円未満であって、か
          つ、第2号被保険者からの援助による収入額より少な
          い場合には、原則として被扶養配偶者に該当する。

    ※認定対象者が概ね障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害   
     者である場合にあっては、180万円未満とする。

参考までに ~

②法第7条第2項(下記の③)に規定する主として第2号被保険者の収入に
 より生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、
 地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認
 定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。 
 (国民年金法施行令第4条/被扶養配偶者の認定)

③第3号被保険者の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維
 持することの認定に関し必要な事項は、政令(上記の②)で定める。
 (国民年金法第7条第2項/被保険者)

★★★★★資料101はここまで ~

上記の資料101の①の1の「第2号被保険者と同一の世帯に属する」とは、次のように解釈されています。

☆☆☆☆☆資料102 ~ 国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について/昭和61年4月1日庁保険発第18号

①「第2号被保険者と同一の世帯に属する」とは、認定対象者が第2号被保
 険者と生計を共にし、かつ、同居している場合をいう。

 ※ただし、勤務上別居を要する場合もしくはこれに準ずる場合または勤務
  等に際して自己の都合により一時的に別居を余儀なくされる場合には、  
  同居を要しない。

★★★★★資料102はここまで ~


 今回はここまでです。またよろしければ次回(9月22日予定)もお読みください。

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