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(75)国民年金の第3号被保険者について その1

 本日からは国民年金の第3号被保険者について取り上げていきます。

 第3号被保険者の要件は次のように定められています。

☆☆☆☆☆資料98 ~ 第3号被保険者/国民年金法第7条

①次にあげるいずれの要件にも当てはまる者をいう。
 (第1項第3号)

 1)配偶者自身が第2号被保険者ではないこと。

 2)第2号被保険者の配偶者(妻または夫)であること。

 3)20歳以上60歳未満の方であること。

 4)主として第2号被保険者の収入により生計を維持していること(以
   下、「被扶養配偶者」)。

   ※配偶者自身の収入要件。

 5)原則として国内に居住していること。

   ※国内居住要件。

★★★★★資料98はここまで ~

 第3号被保険者に当てはまるには、いくつかの要件があることがわかります。国民年金の第2号被保険者ではないことは当然として、「配偶者であること」、「年齢要件」、「第2号被保険者の収入で生計を維持されていること(配偶者自身の収入要件)」、「国内居住要件」があります。これからひとつずつ取りあげていきます。

 ここでいう「配偶者」には、事実婚関係にある場合も含まれます。

☆☆☆☆☆資料99 ~ 用語の定義/国民年金法第5条

①この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻 の届出を
 していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある 者を含むものとす
 る。(第7項)

★★★★★資料99はここまで ~

 相続などの場合には、法律の手続きを経た配偶者しか「配偶や」と認められませんが、社会保障の場合には、法律の手続きを経ていない事実婚関係の場合も含まれます。

 なお、“扶養”という言葉から「妻」を連想するかもしれませんが、要件を満たせば専業主夫なども第3号被保険者となります。女性の第3号被保険者は約900万人超ほどおられますが、男性の第3号被保険者もおおよそ全国でおよそ11万人前後おられます。

 
 今回はここまでです。またよろしければ次回(9月1日予定)もお読みください。

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