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(66)国民年金の第2号被保険者・厚生年金保険の被保険者について その1

 国民年金には次の3種類の被保険者がありました。

☆☆☆☆☆資料86 ~ 被保険者の資格/国民年金法第7条

①次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
 (第1項)

 1)第1号被保険者。(第1号)

 2)第2号被保険者。(第2号)

 3)第3号被保険者。(第3号)

★★★★★資料86はここまで ~

 今日からはこのうち第2号被保険者について取りあげていきます。国民年金の第2号被保険者というのは次のように決められています。

☆☆☆☆☆資料87 ~ 被保険者の資格/国民年金法第7条

①次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
 (第1項)

 1)厚生年金保険の被保険者。(第2号/以下、「第2号被保険者」)

   ※65歳以上の者にあっては、厚生年金保険法附則第4条の3第1項
    (高齢任意加入被保険者)に規定する次にあげる給付(下記の②)
    の受給権を有しない被保険者に限る。(国民年金法附則第3条)


参考までに ~

②法附則第4条の3第1項(高齢任意加入被保険者)に規定する老齢または
 退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のと
 おりとする。(厚生年金保険法施行令第5条/高齢任意加入被保険者の資  
 格の取得及び喪失)

 1)老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢
   年金及び特例老齢年金。(第1号)

・・・ 以下、省略。

参考までに ~ 日本年金機構のホームページより

③第2号被保険者。

 1)国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の
   加入者を第2号被保険者といいます。

   ※この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金
    の加入者にもなります。

 2)加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚
   生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。

 3)なお、65歳以上の被保険者または共済組合の組合員で、老齢基礎・
   厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とは
   なりません。

★★★★★資料87はここまで ~

 65歳を超えて厚生年金保険の被保険者であっても、老齢厚生年金などの受給資格がある方については、国民年金の第2号被保険者ではありません。

 今回はここまでです。またよろしければ次回(6月30日予定)もお読みください。

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