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(63)健康保険・厚生年金保険の任意適用事業所について その1

 今回から任意適用事業所についてお話ししていきます。健康保険・厚生年金保険が適用されない事業所(強制適用事業所ではない事業所)が、健康保険・厚生年金保険に加入できる制度として任意適用事業所という制度があります。

☆☆☆☆☆資料82 ~ 任意適用事業所

①強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、
 その事業所を適用事業所とすることができる。
 (健康保険法第31条第1項、厚生年金保険法第6条第3項)

②前項(上記の①)の認可を受けようとするときは、その事業所の事業主
 は、その事業所に使用される者の1/2以上の同意を得て、厚生労働大臣
 に申請しなければならない。
 (健康保険法第31条第2項、厚生年金保険法第6条第4項)

 ※「その事業所に使用される者」は、適用除外に該当する者を除く。

主な行政解釈 ~

③任意適用事業所の認可の取扱いは次による。
 (昭和38年7月25日保発第23号抜粋)

 1)事業所と被保険者となるべき者との使用関係が明確であり、かつ、安
   定しているものについて認可すること。

 2)過去における公租公課の納入状況等からみて、保険料の滞納が生ずる
   恐れが大であると認められる事業所については認可しないこと。

参考までに ~ 全国健康保険協会のホームページより

④任意適用事業所。

 1)任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で日本年金機
   構(年金事務所)の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となっ
   た事業所のことです。

 2)事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主
   が申請して厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けると適用事業
   所になることができ、働いている人は全員が加入することになりま
   す。

   ※被保険者から除外される人を除く。

 3)任意適用事業所の場合、健康保険のみ・厚生年金保険のみのどちらか
   一つの制度のみ加入することもできます。

 4)適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同
   じ扱いになります。

 5)被保険者の3/4以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、
   事業主が申請して厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受け適用事
   業所を脱退することができます。

★★★★★資料82はここまで ~

 この任意適用事業所は、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所以外の事業所が厚生労働大臣の認可を受ければ、健康保険・厚生年金保険の適用事業所になれるという制度です。そこで働いている従業員の1/2以上の同意を得て申請します。

 この場合の「従業員」は健康保険・厚生年金保険の適用除外に当てはまるような従業員は含みませんので、注意してください。


 今回はここまでです。またよろしければ次回(6月9日予定)もお読みください。

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