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(64)健康保険・厚生年金保険の任意適用事業所について その2

 事業主の申請によって厚生労働大臣の認可が下りれば、健康保険・厚生年金保険の適用除外に当てはまる方以外で、その事業所で働いている従業員全員が健康保険・厚生年金保険に加入することになります。

 健康保険・厚生年金保険の任意適用事業所になることに同意をした方だけでなく、同意をしなかった方も含めて健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

 また、健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所と同じ義務が事業主には課せられます。例えば、事務手続きや保険料の納付などを事業主がしなければなりません。

 この健康保険・厚生年金保険の任意適用事業所の制度はあくまでも事業主に健康保険・厚生年金保険に加入する意思があり、従業員の同意を得て行う制度です。言い換えれば、従業員に加入の意思があり、事業主の同意を得て加入する制度ではないということです。

 つまり、いくら従業員が健康保険・厚生年金保険に加入したいといっても、事業主に健康保険・厚生年金保険に加入する意思がなければ、この健康保険・厚生年金保険の任意適用事業所にはなれません。

 健康保険・厚生年金保険の保険料は労使で折半し、事務手続きの負担も増えます。それに申請をするのはあくまでも事業主であって、従業員自身ではないということです。

 さらに、任意適用事業所になる場合には、「健康保険だけ」、もしくは「厚生年金保険だけ」、または「健康保険+厚生年金保険」の両方加入するという3つの中から選択することになります。

☆☆☆☆☆資料83 ~ 手続きとしては

①任意適用事業所になるとき
    ・・・ 『健康保険 任意適用申請書』
        (様式第1号/健康保険法施行規則第21条)
        『厚生年金保険 任意適用申請書』
        (様式第5号
         /厚生年金保険法施行規則第13条の3)

日本年金機構のホームページより ~

 ※次にあげる書類を添付する必要です。

  1)『任意適用同意書』。

    ※従業員の1/2以上の同意を得たことを証する書類。

  2)事業主の世帯全員の住民票。(コピー不可)

    ※住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)は、直近の状
     態を確認するため、提出日からさかのぼって90日以内に発行さ
     れたものをご提出ください。

    ※事業所の所在地が個人事業主の住民票の住所と異なる場合は「賃
     貸借契約書のコピー」等、事業所所在地の確認できるものを別途
     添付してください。

 3)公租公課の領収書。

   ※コピー可。

   ※所得税(国税)、事業税(道府県税)、市町村民税(市町村税)、  
    国民年金保険料、国民健康保険料。

   ※領収書の代わりに、未納がないことを確認できる公的な証明書を添
    付する場合は、原本での提出が必要となります。

   ※添付する公租公課の領収書について不明な点がある場合には年金事
    務所にお問い合わせください。

   ※電子申請により提出される場合、公租公課の領収書(原則1年分)
    は、画像ファイル(JPEG形式)による添付データとして提出す
    ることができます。

 4)『新規適用届』などの書類。

★★★★★資料83はここまで ~


 今回はここまでです。またよろしければ次回(6月16日予定)もお読みください。

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