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小規模事業持続化補助金の採択される計画書の作り方
小規模事業持続化補助金のコロナ特例型の第5回の受付期限が迫っています。第5回の受付期限は、12月10日(必着)です。
通常版ですと、次回は、令和3年2月になります。
【コロナ特例型の補助率・補助金額】
休息時間を設けて、設備投資の助成金 最大100万円!
\休息時間を設けて、設備投資の助成金 最大100万円!/今年度も勤務間インターバル助成金(正式名称:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース))が募集されています。
【勤務間インターバルとは】
勤務間インターバルとは、終業時刻から次の始業時刻までに一定の休息時間(インターバル)を設けることです。【対象となる会社は?】①次のいずれかに該当する会社
(ア)勤務間インターバルを新規導入する
家賃支援給付金に関するリーフレットが公表されました
\家賃支援給付金に関するリーフレットが公表されました/
☘家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して支給されます。
☘支給対象者支給の対象となる事業者は、
◆資本金10億円以下の中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業
設備機器導入・更新で100万円!
\2020年度の勤務間インターバル助成金の受付が開始されました/
正式名称は「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」というものです。
勤務終了から、次の勤務の始業開始までに一定の休息時間(インターバル)を制度として導入することで、助成金が支給されます。
【支給対象となる取組み】
いずれか1つ以上実施してください。
1:労務管理担当者に対する研修
2:労働者に対する研修、周知・啓
雇用調整助成金の算定方法と、手続きが簡略化されます(令和2年5月14日)
厚生労働省から、概ね20人以下の事業所については、雇用調整助成金の算定方法と手続きの簡略化が発表されました。
従来の算定方法とは異なり、
「助成額」= 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
となります。そのため、実際に支払った休業手当の額に近い金額を受給することが見込まれます。
また休業計画届に提出は不要となり、休業実績での申請となります。
詳細につきましては、5月19日に発表見込みです
雇用調整助成金の算定方式の簡略化が発表されました(令和2年5月6日)
厚生労働省より、雇用調整助成金の算定方式の簡略化が発表されました。
【発表内容】
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。
2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
(1) 「労
雇用調整助成金の申請様式が修正されました(令和2年5月3日時点)
特例措置の追加に伴い、雇用調整助成金の申請様式が一部、修正されています。
令和2年5月6日時点の最新版は、次のとおりです。
■様式第1号(1)休業実施計画(変更)届
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000621564.doc
■様式第4号 雇用調整実施事業の事業活動の状況に関する申出書
https://www.mhlw.go.jp/content
テレワーク導入を進める際の労務管理のポイント
テレワークを自社に導入するに際の労務管理には何を気を付けるべきでしょうか?
1.労務管理規程類の整備
テレワークにおいては、通常と異なり、事業所の外で仕事をすることとなります。
①就業規則の整備
・テレワークを適用する旨の規定
就業規則には、通常、個々の労働者が勤務する場所を記載する必要がありません。ただし、テレワークを導入するにあたり、勤務場所を自宅やサテライトオフィスを活用することを明記
\持続化給付金の申請要領(速報版)が公表されました/
■持続化給付金とは
新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧となるよう事業全般に広く使える給付金として支給される給付金です。
「給付金」は、「助成金」「補助金」と同じく貰ったお金を返済する必要がなく、この点が返済のある「融資」と決定的に異なる点です。
また、「補助金」は申請をしても審査に通らなければ受給できませんが、「給
雇用調整助成金のFAQ改定版が発表されました(令和2年4月27日)
厚生労働省から雇用調整助成金のFAQ改定版が発表されました。
4月25日の10/10とする発表を受けて改定されましたが、詳細な支給要領の発表は5月上旬とされています。
問の74~86が追加されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf #新型コロナウイルス #雇用調整助成金 #厚生労働省
雇用調整助成金のさらなる特例措置が発表されました(令和2年4月25日)
厚生労働省より、雇用調整助成金のさらなる追加の特例措置が発表されました。
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする。
〇新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等
【雇用調整助成金でよくお問合せいただく質問】
雇用調整助成金は、雇用の維持を目的とした助成金です。
事業主から休業を命じられた社員に対して、労働基準法では「平均賃金の6割以上」の休業手当の支払いを規定しています。この休業手当を支払った事業主に対して支給されます。
Q:「店を閉めないと受給できないの?」
A:「店舗の休業とイコールではありません。お店は閉めたけど、従業員が働いている場合は、賃金は、支払ってください。従業員を休業させた場合は、休
緊急雇用安定助成金の様式が一部変更されました
\緊急雇用安定助成金の様式が一部、変更されています/
雇用保険被保険者以外の労働者の方にも休業手当を支払うことで支給される緊急雇用安定助成金の申請書が一部、4月22日で変更されています。すでに作成されている事業主の方は、注意が必要です。
変更となった様式は、「令和2年4月22日時点版は、左上の様式番号の右に(R2.4.22)との表記があります」と厚生労働省ホームページで公表されました。
(R2.
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)のご案内
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
(1)対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主が対象となります。
※試行的に導入している事業主も対象となります
<対象となる
令和2年4月以降の小学校休業等対応助成金の申請受付が開始されました。
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
について、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行うことを公表していました。
この助成金及び支援金について、令和2年4月1