会計基準は法律ではない__14_

2019年10月問題について②「性悪説による消費税」

消費税の免税事業者がいなくなるかも。。

“2019年10月問題について①”の続きになります。

平成35年10月(2023年10月)より導入が予定されております、「インボイス制度」についてですが、

これは、どのような制度か。と言いますと、

(1)仕入税額控除を受ける為には、登録した事業者が発行した請求書の保存が必要になりますよ。
(2)請求書等に消費税の適用税率・税額の記載を義務付けましょう。


といったもの。

ひとまず(2)についてはスルーで、
(1)についてここでは着目したいと思います。

ここで、事業者側が行う消費税の基本的な計算式を見てみます。


預かった消費税(売上に係る消費税)

-(マイナス)

支払った消費税(仕入に係る消費税)

=納付すべき消費税


インボイス制度は、上記計算式のうち、


仕入に係る消費税について登録事業者が発行した請求書の保存がないと、上記のように仕入に係る消費税を控除する事はできませんよ


という制度です。

仕入税額控除とは、ニアイコール仕入に係る消費税の事を指しています。
(なぜニアイコールとなるかは、他の消費税の計算についてのノートを見て頂いたら
 ご理解頂けるかと思います。)

とりあえず、ここでは説明上、仕入税額控除は仕入に係る消費税として扱います。

で、登録事業者というワードがありますが、
これ、


免税事業者は登録事業者にはなれません。


つまり、登録した課税事業者のみ、仕入税額控除を受ける際に必要な請求書を発行する事ができます。

これなんですが、例えば、
今まで免税事業者が仕入先であった場合は
他の登録課税事業者を仕入先にしようかな~
なんて経営判断をする事になりかねないと思います。

だって、免税事業者から仕入れた分、消費税多く納めないといけないですよね。

免税事業者から、1,000万円分仕入を行っていた場合、100万円分消費税多く納めないといけないです(つら。。)。

といったように、免税事業者・中小零細企業等にとっては向い風となりうる制度だと思いますが、

経過措置などが設けられており、今後も経過措置が追加されるかもしれません。
この辺りの細かい話はまた次回以降にしたいと思います。


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