会計基準は法律ではない__15_

2019年10月問題について③「免税事業者からの仕入れに係る経過措置」

免税事業者からの仕入れに係る経過措置について。

“2019年10月問題について②「性悪説による消費税」”の続きになります。

インボイス制度により、免税事業者にとって向い風となるのではないかと前回ノートにまとめてみましたが、

免税事業者からの仕入れに係る消費税について、現時点でいくらか経過措置が設けられています。

以下のように、期間を設けて、免税事業者からの仕入れについて一定割合は控除できますよといったものです。


・平成35年10月1日~平成38年9月30日まで
 ⇒仕入税額相当額の80%

・平成38年10月1日~平成41年9月30日まで
 ⇒仕入税額相当額の50%

(28年改正法附則52、53)


なお、上記の経過措置の適用を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。

仕入側事業者の帳簿に、例えば、これは「80%控除対象」ですよといった経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となってきます。

経理マンの視点でいうと、請求書はもちろん、色々と会計システムを使用しての処理が変わってきます。。

現場ではレジスターの改修など。
(レジの改修費用等については国から一部費用負担してもらえる補助金制度があるそうです。ただし中小規模。)

他にも、複数税率となったり、今までより消費税の処理については煩雑になりそうです(うう。。)。

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