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レぺゼン地球・突然の解散 ≪与信の観点で紐解く≫

DJ社長と会社の共同代表だったH氏という男性との間で起こった金銭・権利トラブルについて話していきます。

こんにちは、佐々木正人です。
是非、最後まで読んで持って帰って下さい!!
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コロナ禍以前はよく音楽フェスに参戦していました。
音楽フェスは密の極みのようなイベントのため、このご時世では中止・延期のニュースばかり目にしました。しかし、徐々にではありますがコロナ禍に対応したフェスのやり方も始まってきましたね。
今の時代に合った形で機会があれば、家族で参戦したいものです。

さて、音楽繋がりで巷であるアーティストの訴訟沙汰が話題になっていました。皆さんもご存知かと思いますが、、、、
そうです、DJ音楽集団「レペゼン地球」のDJ社長です。

例の動画を見た方も多いかと思いますが、現在とある騒動の渦中にいます。様々な問題がありますが、与信管理の観点においても考えさせられる重要なポイントがありました。
今回は、この話題をテーマに一緒に勉強していきましょう!

そもそも、どんな騒動なのか?

You tubeやネット記事に情報が錯綜していて、何が真実なのか正直判断が付きませんが、私なりに情報をかき集めて整理してみました。

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要約すると👇のような流れです。
・DJ社長はA株式会社を立上げBARやイベントを手掛けていたが、借金が6,000万円ほどあった。(借金が個人のものかは不明)
・返済目途が立たず知人H氏に相談、そこである提案を受ける(図参照)

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その後、「レペゼン地球」がYouTubeをベースキャンプとして大ヒットし、DJ社長は見事借金を全額返済します。
そこでDJ社長がH氏に過去の約束を持っていた事で、今回の裁判沙汰となります。

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要は「株式を売り渡す約束はしてない」と、H氏は主張した訳ですね。
現在、裁判を起こしたのがDJ社長なのか、H氏なのかは定かでないですが、法廷で争っている最中とのことです。

DJ社長からしてみれば、育ててきた「レペゼン地球」の商標権も手元から離れ、且つその商標権を持つB株式会社からもクビになったので、はらわたが煮えくり返る思いだと思います。

しかし、B株式会社の社員でもなく、商標権がB株式会社にある以上、DJ社長は「レペゼン地球」を今後使うことができず、最終的に出した答えが、「レペゼン地球の解散」だったという事だそうです。

ただ!!!
今回私が注目すべきなのは、B株式会社設立までの流れです。
与信管理上で重要なポイントが2つあります!1つずつ解説していきます。

与信管理上のポイント

1.書面での契約でなく口約束
「契約」というものは種類が様々ですが、民法 第522条に≪契約の成立と方式≫が記載されています。そこでは『原則当事者間の合意があれば成立』とされています。つまり、合意さえあれば、口約束でも契約自体は成立するのです。(一部契約は書面が必要です)

しかし、裁判で契約が存在するかどうかは全く別の話で、立証するには証拠が必要です。要は書面が必要ということです。書面は契約書でなくても当時のメールでも良いのですが、今回は口約束の為、H氏が「約束した覚えがない」と言い張ってしまえば契約があった事は立証されません。

与信管理の観点からは
契約は自社が販売側であれば、自社で作成した契約書で契約締結をすることが重要といえます。

2.H氏が株式51%、DJ社長が49%を保有
ネット上にはH氏が全株式を保有との情報もありますが、H氏が筆頭株主である事がポイントです。

まず前提として、株式会社の仕組みですが

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(出典:日本商工会議所運営 ~業務の教科書~)

株主が株式会社に出資(出資金)し、その対価として株式を受け取ります。
そして出資金で会社を運営し、利益を生み出す役割を担うのが社長です。
社長は株主の承認を得て、晴れて社長になれます。つまり立場上、上に立つのが株主であり、社長の意見より株主の意見の方が優位ということです。

またH氏が株式の51%、DJ社長が49%を保有しているとの情報がありますが、会社法第309条(株主総会の決議)では、「株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使する事が出来る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う」とされています。

これは何を意味するかと言うと、
株式の過半数を保有している株主の主張が反映される」のです。
今回の騒動の中で、DJ社長が解任される事象がありますが、これが出来たのはH氏が株式の過半数を保有している為です。

通常起業する際に、社長職に就く方は株式の過半数(もしくは全株式)を保有し、自身の立場を守ることをしますが、H氏が株式の過半数を持つ形で合意してしまったことが、この騒動の大きな分かれ道になりました。

与信管理上のポイントとしては、取引先の株主が誰なのか(どの企業なのか)はしっかりチェックしておく必要があります。
得体の知れない株主が筆頭となっている場合、商業登記簿などを取得し、その株主がどんな人(企業)なのか調査を行い確認しましょう。

この騒動の私の見解

・口約束の契約なので、立証が非常に難しい
・H氏が筆頭株主である

以上の2点から真っ向勝負では、DJ社長が裁判で勝つことは難しいのではないでしょうか。

但し仮にB株式会社を解散するとなった場合、株式49%を保有しているDJ社長は会社の資産49%分が手元に戻りますので、その点が唯一の救いになるかもしれません。

経営者の方、特にこれから起業を考えている方は、今回の件から学べる要素が多くありますので、皆さんも一度契約の重要性について是非考えてみてください。

本日の内容は以上になります。
次回もお楽しみにでは

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