マガジンのカバー画像

刑法

37
運営しているクリエイター

2023年8月の記事一覧

刑法#11 正当防衛②

刑法#11 正当防衛②

本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール

Twitter

ブログ

前回の動画

正当防衛

不正対不正
→したがって侵害者に対するものでなければ成立することはない。
緊迫不正でやむをえない状況。
行為の相当性が必要。
防衛の意思も必要
→なので偶然防衛では違法性は阻却されない。
必ずしも法益の均衡は必要なし
※なお、不退去罪など不作為に対しても正当防衛が認められるのことがある。

様々な防

もっとみる
刑法#10 正当防衛①

刑法#10 正当防衛①

本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール

Twitter

ブログ

正当防衛

犯罪とは「構成要件に該当し、違法かつ有責な行為」である。したがって、構成要件に該当すれば違法性は原則推定される。違法性が阻却される例外的なケースを学ぶのが違法性の論点である。
 →正当防衛 正対不正
 →緊急避難 正対正 

【コラム 法益の均衡】 
 正当防衛ではもともとが正対不正であるため守られるべき法益の程

もっとみる
刑法#9 実行行為に関する判例

刑法#9 実行行為に関する判例

本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール

前回動画はこちら

Twitter

ブログ

実行の着手

→物色のために金品がおいてある場所に近づくのは窃盗の実行の着手となる。
※タンスに近づく、手提げ金庫に近づく、レジに近づく、スリのためにポケットに手を入れるなど
→スリなどをするために、財布があるかどうかを他人のポケットにふれる、いわゆるアタリ行為は窃盗の実行の着手ではない。
※いわば窃盗の

もっとみる
刑法#8 未遂

刑法#8 未遂

本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール

Twitter

ブログ

未遂
→実行に着手してそれを遂げないこと。反対概念に既遂がある。実行の着手とは実行行為の端緒である。
→未遂はあくまでも条文上に明記されている場合に罰することがてきる。

障害未遂

→実行に着手してそれを遂げない場合。
刑は任意的に減軽することができる。
ex.①住居侵入して金目の物を探したが、めぼしい物がない。
 ②住居

もっとみる
刑法#7 因果関係に関する判例

刑法#7 因果関係に関する判例

本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール

Twitter

構成員の検討

実行行為→結果→因果関係

因果関係

→条件説
「あれなければこれなし」裁判所判断はこれに基づくが、基準としては緩い。
→相当因果関係
条件説に基づき、さらに社会通念により相当であるかを確認する。
※危険の現実化と併せて、法的因果関係という。

米兵轢き逃げ事件 S42.10.24
米兵が人をはねて逃走した。被害者は

もっとみる