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101.昭和12年生まれの父の戸籍謄本を請求したら、幕末までさかのぼらないと出生が確定しなかった件。~全集中★エンディングノート講座

こんにちは。終活プロデューサー(終活P)の池原充子です。

終活講座で相続手続の説明をするために、自分の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を市役所へ取りに行ったのが、昨年10月。

1通で完結しなかった(相続に必要な出生確定ができなかったの意)ので、以前の本籍があった大阪市まで戸籍謄本を取りに行こうと思ってすっかり忘れていました。

すると先日、私が書いている「クリアブック式エンディングノート」のnoteを読んで実践してくださっているひろさっちさんが、ご自身のnoteで、下記の様に書かれているではないですか。

我が家の戸籍謄本を取ってみたら、結婚して家を離れた娘の名前がありません。
結婚して家を出たら、娘ではなくなるの?
そんな疑問を持ったのに、ず~っとそのままになっていて。
改めて、なんか変、なんかイヤって思えてきました。
なんとかする方法を考えるのに、chatGPTに聞いてみました。

(補足説明:子どもは、婚姻したら独立して別の戸籍ができるので、親の最新の戸籍謄本からは除籍されます。親の出生まで辿れば、戸籍謄本に子どもの名前が記載されています。)

chatGPTですよ!
76歳の方が、デジタルを駆使していらっしゃるんですよ!
すごくないですか?!

ひろさっちさんの「なんでも自分でやってみよう」と前向きに行動するお姿を拝見して、日本の未来はまんざらでもないと確信しましたが、「私も中途半端のまま放っておいたらアカン!」と思い、昨日、大阪市役所サービスセンター梅田まで、私と父の戸籍謄本を取りに行ってきました。父は昭和12年生まれの86歳。元気ですが、元気なうちに将来必要になることを確認しておくと安心です。

私の戸籍謄本は、2通目で出生確定できたのですが、ついでだからと父の戸籍謄本も請求したところ、なんと、

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通
改製原戸籍 2通
除籍 2通
計5通 
しめて3450円もかかりました(泣。それでも一か所で終わっただけでも良かったです。本籍を何度も移動されている方は、本当に出生まで辿るのが大変だと思います。

令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村役場でも、戸籍謄本をまとめて請求できるようになります。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

最新の戸籍謄本はデジタル化されているので読みやすいです。
平成6年に法改正で戸籍事務をコンピュータ化することになったのに、実際に改製されているのは、平成21年。すごいタイムラグですね。

いずれにせよ、この謄本だけでは、父の出生まで確定できないので、相続時にはこの戸籍謄本だけでは不十分。平成21年より前の記録が載っている、改製原戸籍かいせいげんこせきを見ます。

父の戸籍謄本。平成21年から現在まで↑↑

下の写真が、改製原戸籍かいせいげんこせき、通称:原戸籍はらこせき。これは、昭和33年以降の物。昭和32年に、戸籍法の改正があったらしく、ここでわかるのは、私が婚姻による除籍をされていて、この改製原戸籍で、私の出生年月日が確定できるということ。昭和44年生まれの私ですら、出生を確定させようと思ったら、改製原戸籍が必要になるなんて、マジで想定外でした。これは、私が死んだときの相続資料としても必要な書類なので、クリアブック式エンディングノートに保管しておきます。

父の改製原戸籍1通目。昭和33年から平成21年まで↑↑

下の写真は、昭和32年から昭和33年の父の改製原戸籍。
父は次男なので、下の写真赤で囲んだ部分が父に関する記載です。昭和32年の戸籍法改正は、それまでの「家単位」から「1組の夫婦及びこれと氏を同じくする子」を編製単位にすることになったそうです。ここでもまだ父の出生年月日は確定しないので、さらにさかのぼった除籍を請求します。
(除籍とは、婚姻や死亡、養子縁組などで、戸籍から除かれることです。除籍謄本とも呼ばれます。)

父の改製原戸籍2通目。昭和32年から昭和33年まで↑↑

下が、昭和18年に父の父が家督を継いだ除籍です。父の父の出生は、明治41年となっています。大河ドラマがマジで他人事に感じられなくなってきました。この除籍でもまだ父の出生は確定しません(どないなっとんねん、って気分です)。歴史上の人物が出てきそうな勢いで時代をさらにさかのぼると、

父の除籍1通目。昭和18年から昭和32年まで↑↑

次の写真で、ようやく父の出生が確定。最後の除籍2通目にたどり着きました。
この書類の作成は、明治15年で、父の祖父の生年月日を見ると、慶応三年。江戸やん。江戸時代やん。

慶応三年って、大政奉還、王政復古の大号令。マジ、幕末 of 幕末やん。


学生時代、教科書で習った出来事は、単なる暗記項目だったけど、父の祖父の出生まで辿ると、

一気に高まる、親近感。


命が繋がって、今の私までたどり着いているって思ったら、自分ひとりで生きてきたわけじゃないんだなぁ、繋がってるんだなぁとしみじみ感じました。

父の除籍2通目。明治15年から昭和18年まで↑↑
除籍2通目(通算5通目)にして、ようやく父の出生が確定しました。

それにしても、

改製原戸籍は、字もつぶれてて非常に判読しにくい


です。素人がこれを読み解くのは非常に難しいし、慣れている方でも、相当骨が折れる作業だと思います。

相続手続の際、これらの書類を相続人分持って、銀行やら不動産会社やらに行くのかと思うと、マジで大変そう。法務局が、法定相続情報一覧図を作ります。って言ってくれてる意味がよくわかります。一覧表になってる方が、手続きする側の手間も時間も省けるので、余裕のある方は、法務局の法定相続情報一覧図をご利用になってみてはいかがでしょうか?

次は、母の戸籍謄本も集めて「プチ★自分のルーツ旅」を楽しんでみようと思います。

大切な書類は、エンディングノートと一緒に保管しておくのがいいですよ!

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