#知財法
意匠法60条の22 個別指定手数料の返還
本条では、意匠法60条の21の規定に基づいて、我が国の歳入となった個別指定手数料の返還手続について規定しています。
意匠法60条の21の規定により納付すべき個別指定手数料には、意匠権の最初の5年間の国内登録料相当額も含まれます。
このため、国際意匠登録出願に係る意匠権が成立しなかった場合には、既納の個別指定手数料のうち、国内登録料相当額を返還することとしています。
「国際意匠登録出願に係る
本条では、意匠法60条の21の規定に基づいて、我が国の歳入となった個別指定手数料の返還手続について規定しています。
意匠法60条の21の規定により納付すべき個別指定手数料には、意匠権の最初の5年間の国内登録料相当額も含まれます。
このため、国際意匠登録出願に係る意匠権が成立しなかった場合には、既納の個別指定手数料のうち、国内登録料相当額を返還することとしています。
「国際意匠登録出願に係る