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184.東国原英夫さん!また出馬って本当なの?「そのまんま」で大丈夫~ビックリ!

1.商標権侵害「少女たちに人気の“ラブベリ”グッズ」



セガ公式アカウントより


2006年12月22日。少女たちの人気カードゲーム「オシャレ魔女 ラブandベリー」を開発したセガが販売したTシャツをめぐり、東京都内の衣料品会社が、商標権を侵害されたとして、セガに衣料品販売差し止めなどを求めた訴訟の判決が東京地裁であった。

市川正巳裁判長は、商品の一部について商標権侵害を認め、セガに販売の差し止めと約22万円の損害賠償を命じた。

この衣料品会社は、1999年に「LOVEBERRY」を商標登録し、このロゴを使った衣類を販売している。

一方、セガのカードゲームは2004年10月に登場し、服や靴、髪型など描かれたカードをゲーム機に読みとらせ、おしゃれのセンスなどを競うもので、カードは小学生を中心に2億枚以上売れているという。

判決によると、セガは2005年7月〜8月、カード販売促進のため、「LOVE&BERRY」や「LOVE☆BERRY」などのロゴを使ったTシャツやサンダルを販売していた。

判決は、衣料品会社が問題にした9種類のロゴのうち、4種類のロゴを使った商品について商標権侵害を認めた。

セガ公式アカウントより
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000016101.html

判決文参照

033950_hanrei.pdf (courts.go.jp)


2.「ゼンリン電子地図複製」著作権法違反容疑で逮捕


 2007年1月日。住宅地図大手「ゼンリン」(本社・北九州市) の電子住宅地図ソフトを無断で複製し、インターネットオークションで販売したとして、福岡県警は、宮崎県の造園業の男性()を著作権法違反容疑で逮捕した。

調べによると、この男性は、昨年9月下旬〜月下旬、電子住宅地図ソフトを自宅のパソコンでDVDーRに複製し、ネットオークションで福岡市博多区の自営男性ら3人に計3枚(定価約240万円相当)を計2万円で販売した疑い。
 

※「ゼンリン」「グーグル」その他、地図には著作権があります。


※ただし、国土地理院には著即権がありません。利用規約をお読みください。別途「測量法」と言う法律があります。



3.東国原英夫宮城県知事ビックリ!「そのまんま」商標登録事件~


https://news.mynavi.jp/article/20120928-ryokomiyazakihigashikokubaru/より


https://news.mynavi.jp/article/20120928-ryokomiyazakihigashikokubaru/より


 覚えていますか?
鳴り物入りで宮城県の知事となった有名人を。

2007年1月21日。当時の東国原英夫知事 (そのまんま東)、またまた、びっくり。「そのまんまブランド」として、宮崎県の特産品を売り出そうとした矢先のこと。

知事のマニフェストや公約実現が暗礁に乗ってしまった。
そう、そのまんま東の「そのまんま」が使えないのです。

「そのまんま」の商標はすでに51件あり、商標登録ができなくなったためだ。
当時の知事のマニフェストの中身は、「『みやざきブランド』向上」と書かれ、「県産品を『そのまんまブランド 』として売り出したい」と唱えていた。

宮崎牛などは、「そのまんま牛 」 として売り出すアイデアも考えていたという。しかし、特許庁にはすでに、「米そのまんま」などの商標は登録済みで、さらに「そのまんま果実」なども登録がすんでいる。

商標権は先手必勝~
商売人たちは目を光らせていることがわかる。

だが、当時のこんな裏話を知る人は少ない…。

それは、まず、東国原知事イラストを使用することでに公選法違反の疑いを持たれた。

このことを県議会で、東国原・宮崎県知事のイラスト問題で、「公選法違反の事前運動に当たらないか」との質問があり、県選管も「商行為に名を借りた売名行為なら該当」と答弁した。

そして、驚いたことに、東国原さん、計算高い、いや商魂たくましい。

知事後援会が実質的に経営する会社が知事イラストの使用管理権を持っていたことが発覚!これは、公選法違反となる。

東国原知事の似顔絵イラスト問題はさらに発展!
それは、選挙の事前運動として公選法違反の恐れがでた。

知事はその前の年に発生した、県産のうなぎや地鶏の偽装事件や風俗店の広告使用例を踏まえ、イラストの今後の取り扱いにつき、県民の声を聞いて判断したいとして、「現状通り自由使用」か「全面禁止」かを県民に意見を求めた。
(商標権に疎い知事は、確かに町おこしのために自分のキャラクターを地元の商業者に無償で貸し出したが、地鶏の偽装や風俗店、様々なところに勝手に利用され、慌てふためいた…)

知事は集まった約100件の意見のうち、約4割が「現状維持」派がいいという意見をもとに、今まで通り、今後とも「自由使用」とすることを決断。

ただし、県秘書広報課に、悪質な使用例について通報受付窓口を置いた。
(これ以上のイメージダウンを防ぎたかったんだろうね)
名前やキャラクター、イメージを貸すということは同時に責任も生まれてしまうからです。

https://news.mynavi.jp/article/20120928-ryokomiyazakihigashikokubaru/より



当時の県議会の権藤梅義県議(民主)は代表質問した。

これに対して、この件は、以前も県議会で、はじめて「イラスト問題」を取り上げ、武井俊輔県議(愛・みやざき)は改めて2007年2月議会で登壇。

知事に似せた縫いぐるみが「知事公認」の表示でインターネットで販売されていると指摘した上で、「県が能動的に調査、指導すべきだ」と追及した。だが、県も知事も「広範囲すぎて無理」と答弁。

次いで権藤梅義県議(民主党)が、代表質問で道路特定財源問題を質したあと、「知事のイラストの使用は、公選法の事前運動の恐れがある」と指摘、これに対して若友慶二県選管委員長は次のように答えた。

「事前運動に当たるかどうかは、だれが行ったか(知事との関係)、その意図、内容、状況などから総合的に判断される。純粋な商行為なら規制対象外だが、商行為に名を借りた売名行為と認められれば、時期を問わず法に抵触する」

そう、法に抵触するに決まっている。

さて、あれから15年。
宮崎のクリスマスが大変なことになってきた。
宮崎県知事選(12月8日告示、25日投開票)

そう、法に抵触するに決まっている。



東国原知事は、当時、前述の県民意見を聞きとるのに際し、公表した「私のイラストについて」と題する文書の中で、「私個人が管理する方法については、管理を通じて特定の企業に便宜を与えることにつながり、公職選挙法に抵触する恐れがあることから、適当ではないと考えられます」と書いていた。

ところが、このほど宮崎市の複数の食品業者が、知事のイラストを商標登録していたことが発覚、知事は書面で許諾のサインをしていることを認めていた。
知事はこれまで「自由使用」としながら、特定の業者だけに商標登録を許諾していたということになると、(特定の企業に便宜を与えることにつながり)公選法の事前運動に問われる可能性が出てきたことになる。
この件では知事は慌てて業者に商標登録の取り下げをしたようだ。

だが、これだけでは終わらない…。


そこで、気になるのが、知事イラストなどを管理、販売する会社があった。その会社名は、「株・びっきょ」という。
この会社はその年の4月設立され(資本金1万円、株数10株)、取締役は東国原英夫後援会長、同事務局長、知事の政務秘書(元芸人)、それに知事の実姉の4人で、代表取締役・社長に後援会長が就任していた。

だが、また慌てて、県選管から「知事の後援会が知事のイラストなどの販売活動を行うのは、選挙の事前運動として、公選法に抵触する恐れがある」との警告を受け、知事は急きょ、前記4人を辞任させ、知事の芸人時代の相方だった大森うたえもん氏を招き、同氏が社長に就任させた。

そして、「株・びっきょ」が「そのまんま市場」や「そのまんまラーメン」を開店するという身勝手な行為。このことを「側近ビジネス」との県民の批判が高まり、その年の11月、突然社長を交代させ、知事と大森氏の共通の知人、妹尾隆幸氏が社長に就任させた。
(ただ、代表を変えただけのお粗末な結果、意味なし)

「株・びっきょ」と知事との関係は、社長が交代したからといって「そんなの関係ない」ということになるわけがない。なんと浅はかな知事なんだろう~
知事の後援会は、イラストの不適正な使い方はしないとする「株・びっきょ」からの誓約書をとっているというが。
「株・びっきょ」の「イラスト使用許諾」に関する「取引基本契約書」第10条には次のように書いてあった。

「本契約期間中に県または後援会などより、版権の使用について、中止もしくは取り下げの指示が出た場合は、いかなる場合もその命令に従うものとする」
はあ~

これって、「びっきょ」の知事イラスト販売活動は、後援会の管理、監督下にあるということを認めた契約書だよね。
これでは、商品事故や選挙の事前運動の疑いが生じた場合は、少なくとも後援会の法的責任は免れられるわけがない。内容によっては県や知事の法的責任も生じる可能性がある。つまり、食中毒、事件、事故があった場合どうするの?という問題が残る。

まさに頭の良い「そのまんま東さん」です。


さて、あれから15年。

宮崎のクリスマスが大変なことになってきた。

宮崎県知事選(12月8日告示、25日投開票)だという~
また、当選するのでしょうね…。

4.「ああ…著作権のこと甘くみていた!」ピアノ生演奏で逮捕!


 2007年1月22日。ビートルズなどのナンバーを無断で演奏させたことは、著作権法違反の罪に当たるとし東京地裁は、東京都の「ビストロ・ドシティ」を経営するバーの経営者に懲役10カ月、執行猶予3年(求刑・懲役10カ月)をいい渡した。

この経営者は1981年、クラシック好きが高じピアノの生演奏を売り物にしたバーを開店。地元の音大生をアルバイトに雇い、週に数回程度、ショパンなどの名曲を演奏させていた。

客のリクエストに気軽に応じ、ビートルズやビリージョエルなどの曲も生演奏をするようになった。当時は違法演奏とは思っていなかったという。
ビートルズなどの楽曲を管理しているのは、日本音楽著作権協会 (JASRAC) だ。

1985年10月、店を訪れた協会職員が、生演奏には利用許諾契約を結び使用料を払う必要があると説明したが、バー経営者 (被告)は、「みんなが払っているわけではないし、お客に頼まれたときに演奏するだけだ」と契約を拒否した。

JASRAC側は、その後の説得にも応じなかったため、2001年、東京地裁に演奏禁止の仮処分を申請、認められた。JASRACによると、カラオケや生演奏での使用料は、客席数や演奏時間などを基準に算定するとのこと。
この店の場合は33カ席あり、1曲当たり90円。仮処分の時点では、過去年分の未払い使用料を計算し約840万円とされた。

しかし被告は、「その計算方法には納得できない。それでは負債をかかえて、支払いはではない」と拒否し、さらに演奏を続けていた。

JASRACは同法違反容疑で警視庁に訴え、昨年11月にバー経営者は逮捕されていた。
2007年1月15日の初公判で被告は、「逮捕されるなんて、雷が落ちたようだった。著作権を甘く見過ぎていた。演奏料を客から取っているわけではないので払わなくてもいいと思っていた」と嘆いている。 

判決後の被告は、「ピアノバーを続けたいのは山々だが、自転車操業で借金もあり、過去の使用料を支払う余裕がない。
JASRACには分割払いをお願いしているが、契約できなければ、ピアノは処分するつもりだ」と話す。

被告は逮捕後、生演奏を中止にしている。



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