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207.ミッキー公開が1928年、2023年12月末に著作権が切れる。2024年にはミッキーがパブリックドメインになるぞ~

1.またまた著作権法改正「海賊版の損害算定に新制度導入」

さて、この2002年(平成14年)は著作権の激動の年だった。
その大きな理由は、「著作権の大幅改正」だった。
そして、それは世界の著作権保護期間がこれによって、今まで死後50年の著作権の保護期間が、させに20年延長されたことだった。

そして、本年の2023年は、あれから20年延長され、70年目のとなる。
さて、20年間の延長のためパブリックドメインかできなかった作品たちが、再び脚光を浴びる時代となった。
20年前は、ネットやスマホがこれだけ成長するかどうかなど、誰にもわからない時代でしたが、これからが楽しみだと考える。

当時を振り返って見ることにした。


文部科学省は著作権法の改正案を本年度通常国会に提出する。「海賊版」による損害額の算定を容易にする制度の導入や、映画の著作権保護期間「公表後50年」を70年に延長など、改正点は3つの柱の9項目になる。

まず一つめは、「著作権侵害に対する司法救済の充実」、これは現行のもとでは、損害賠償請求訴訟で権利者側が、

「海賊版の販売によって生じた正規品の販売減少数」を立証しなければならない。

しかし現実はそのための調査や費用などがかかり、被害回復するためとはいえあまりにも、権利者側の負担が大きすぎるという批判も多くなっていた。

このため「海賊版の販売数」を根拠として損害額を算定できる制度を導入することによって、権利者の負担転減を図ることを目的としている。

二つ目は「映像コンテンツの保護の強化」、映画の保護期間延長は、海外でも強い競争力を持つ日本のアニメやビデオ、ゲームソフトなどを守ることが目的。

また、非営利・無料などの条件にかなえば権利者の許諾を得ずに上映会ができるという今までの点にも見直し、無許諾での利用を学校の授業などに限定する。

これは今まで、日本全国の各自治体を含め、ボランティア団体等で非営利だから、無料だからといった理由で上映会を行っていた、さらに映像会社、著作者、著作権者には一切知らされていなかったという実状もある。

これは、たとえ無料だから、非営利だからといってもやはり権利者の許諾は必要な礼儀ともいえる。

三つ目は「教育期間や図書館でのコンテンツ活用の促進」としては著作権保護をゆるめる方向での見直しとなる。

特に視力の弱いこどもたちのために文字を大きくした「拡大教科書」の作製。
授業での児童生徒による資料などのコピー・・・・・といった行為は例外的に許諾を得ずに行えるようにするといった目的—。

2.ミッキーマウス20年延命 米最高裁が著作権延長を支持

2002年(平成14年)11月15日、米国連邦最高裁は、ミッキーマウスなど米国を代表とするアニメキャラクターや映画、音楽などの著作権の保護期間を20年間延ばす、著作権延長法が、米国憲法に違反しないとする最終的な司法判断を示した。

この判決により、著作権の主な保有者であるウォルト・ディズニー、AOLタイムワーナーなどの米巨大娯楽企業が従来より二十年間長く権利を維持することが確定。

著作権の延長法は、過去の名作の引用や流通を難しくし、著作家などの創作活動を妨げ表現の自由に反するとして、インターネット書籍の発行者などが司法省に新法の運用停止を求めて訴えていた。

この延長法は1998年に成立。それまでは著作者の死後50年間、企業が権利を持つ場合は、作品誕生から75七年間とされていた著作権の有効期間をいずれも20年間延長する内容となる。ウォルト・ディズニーのミッキーマウスの場合は2003年に期限切れを迎えるはずだったが、これ2023で年まで無断使用はできなくなる。

判決は、憲法で「一定期間」とされる著作権の有効期間について、議会に幅広い決定権があると認定。法の内容も、表現の自由を侵すものではないと結論ずけた。

同法をめぐっては、敗訴した場合の損失が5000億ドルともいわれる業界側の強力なロビー活動があったといわれる。

しかし、自由な創作活動を求めるオンライン出版社や、ハイテク企業、有力な経済学者などはそろって反対の姿勢。

米家電協会(CEA)は、

「判決には失望した、議会に再考を促したい」との談話を発表。

さて、日本の著作権の今後の法整備はこれからどうなる。

アメリカでは「2023年」に保護期間が終了
アメリカの法律では、映画作品の著作権は、公開から95年間で消滅すると規定されています。ミッキーのデビュー作の公開が1928年ですから、2023年12月末に切れる計算です。つまり、2024年にはミッキーがパブリックドメインになる。



3.知的財産関連六法案 著作権欧米に足並みをそろえる


日本政府は、2002年(平成14年)11月16日の知的財産権戦略会議で、通常国会に提出する「知的財産関連六法案」の概要を提示。

これは企業などが保有する特許や著作権などの保護強化体制を強めることで、産業競争力を強化する狙いがある。

米国連邦最高裁が15日、著作権の保護期間を20年間延長する「著作権延長法」が合憲であると判決を下した。

これにより、著作権などの保護を巡る日米の動きが一段と鮮明になってくる。日本政府も映像やアニメなどの映像に関する著作権の存続期間を50年から70年に延長するのは、欧米の事例に足並みをそろえるため。

これは、著作権の保護の動きが海外で活発になっている背景によって、著作権などの知的財産権をめぐる国際ルールを取り決めている「TRIPS協定」がある、この協定は、「相互主義」をとっており、海外で著作物が発行されても、自国と同じ期間しか保護されないという問題点が残る、たとえば各国の著作権保護期間は次のようになっている。

このため、欧米市場であっても、日本製品は50年で著作権を失い、相対的に国際競争力が低下してしまう。

政府は、欧米諸国と足並みをそろえることが産業戦略上、不可欠と判断。この「延長著作権」は、賛否両論。
米ではこの延長法を合憲と判断した背景には、今後、国家戦略としてこの著作権保護強化に本格的に乗り出したという大きな理由に、著作物を貴重な 国家資源 と位置づけようという狙いがある。

この保護強化の徹底で、米国の強い意志がうかがえる。
しかし、ただ保護期間の延長は、逆に著作権の活発な流通を妨げる恐れもある。ときとして、経済にマイナス効果を与える批判も根強い。全米映画協会のジャック・バレンテイ会長は
「最高裁の判断は、創造性に富んだ作品の保護が、公共の利益に合致することを示してくれた」と全面、歓迎声明を発表。

これは、もし、延長法が認められなかった場合、著作権の期限切れにより、米国のソフト産業は大打撃を受けるのは必至。

このため関係者にとっては大歓迎。

1998年に成立した、この著作権延長法は、それまで個人が権利を持つ作品なら

著作者の死後50年間、企業が権利を持つ作品なら、作品誕生から75年間とされいた著作権の保護期間が双方とも20年間延長される。

実は、米国内総生産(GDP)の約5%を稼ぐともいわれている多額の著作権料を得てきた業界が、強い危機感を抱いていた事情もあった。

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