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179.どっちが本物なの?イヅミ正露丸(和泉薬品)VS正露丸(大幸薬品)

45.イヅミ正露丸(和泉薬品)正露丸(大幸薬品)


 
2006年7月27日。「ラッパのマーク」のCMで知られる大幸薬品(大阪府)の胃腸薬「正露丸」に似た包装と同じ名前を使った薬を販売するのは「不正競争防止法違反に当たるとして、同社が和泉薬品工業 (同)に販売差し止めと損害賠償などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は、「図柄が異なり、両社の製品を混同する恐れは認められない」と請求を棄却した。

「正露丸」和泉薬品工業株式会社



瓶詰めタイプの製品の箱正面に大幸薬品と同様のオレンジ色の背景に赤字で「正露丸」と標示する包装で、パッケージの類似性が混同を招くというのが争点となった。


「正露丸」大幸薬品株式会社

田中俊次裁判長は、10社以上が正露丸の名称を使った医薬品を販売し、包装箱の文字や配色は以前から類似していたとして、「原告と他社の製品は『ラッパの図柄』で初めて識別できる」と指摘。

和泉薬品製は、ひょうたんの図柄入りで似ていないことが明らかと判断した。

大幸側は、「正露丸の名称は自社製品を示すと消費者は考えている」と主張したが、判決は残念ながら、各社の正露丸が薬局などでは別商品として陳列されていることなどから、「一般名称として認識されている」と退け、損害賠償請求も認めなかった。

正露丸は、日露戦争の際に陸軍が開発し、命名した「征露丸」が起源。大幸薬品は1954年に商標登録をしたが、他社が取り消しを求めた訴訟で最高裁は、1974年「一般名称にすぎない」と判断。
現在は各社が30種類ほど製造しているという。大幸薬品は、「判決は到底承服しがたく、控訴する」とコメントした。

田中裁判長は、「原告が独占しているデザインではなく、原告製品が他社製と識別可能なのは、『ラッパ』の図柄と社名だけ」とも指摘。
大幸薬品が「ラッパのマークを強調していることなどから「両社の製品が誤認・混同される恐れはない」と述べた。

たしかに酷似し、傍目は区別がつきづらい。
「イズミの正露丸をください」「大幸の正露丸をください」とわかる人はいないだろうか。「ラッパ」と「ひょうたん」だけの違いで、色もデザインもまったく同じ。

これでは混乱して当たり前。

原告の大幸薬品は不正競争防止法の「混同を招く」ということで裁判に持ち込んでいるが、デザインは果たしてどちらが先なのだろう。

もし、大幸が先にこのデザインで販売していたとしたなら、著作権を主張すればいいのだが、不正競争で勝負をかけている。

ただ、訴えた大幸にもおかしな表現がある。
それは、「正露丸」は商標登録は取り消しされているのにかかわらず、パッケージにはRマークが表示してあることだ。

さて、控訴はどうなるだろう?

 うわ~
まだまだこんなにある!

https://www.edo.net/machida/kateiyaku/seirogan2.htmlより

46.山形大医学部教授が「論文ねつ造指示!」 を


 2006年7月14日。山形大医学部麻酔科学分野研究チームの論文データねつ造問題で、同学部の調査委員会は報告書をまとめ、論文執筆活動、当時の同分野教授だった、小谷直樹・医学部総合医学教育センター教授(49)が、筆頭筆者の女性医師に指示してデータをねつ造させたことを認定した。

小谷教授は、山形県新庄病院を巡る談合事件に関与したとして、競争入札妨害 (談合)容疑で山形地検に書類送検されており、大学は、談合事件の調査結果とあわせ、小谷教授を懲戒処分とする方針。

報告書によると、女性医師が過去の患者のカルテからデータを集める手法で論文を執筆中、小谷教授が仮説に基づき、患者のデータを計画的に集めたようにするため、対象患者82人のうち57人のデータをねつ造させた。

また、同学部倫理委員会の証人を得て研究を行なったと、虚偽の記述を論文に入れさせていたという。

 


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