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4.創作したものには、すべて著作権があるんだよ!note記事にも、あなたにもね!



質問①Noteにも著作権ってあるの?ということはnote記事を書いている私にも著作権があるの?


は~い。Noteに記事を書いている人のすべてに著作権がありますよ!

著作権はnoteだけでなく小さな子どもが描いた絵でも、おじいちゃん、おばあちゃんの描いた変な絵でも著作権はあるんだよ!

そしてね、それは上手くかけていても、下手であっても、上手い下手ではなくて、そこに描かれた絵や文章(手紙にも)あるし、ツイッターやフェイスブック、インスタグラム、その他SNS投稿したもの全部にある。(下手でも著作権がある)

ラインやメールも、だよ!

著作権は「著作者を保護してくれる法律」なんだ!
だから、あなたの著作物を知らない人が勝手に悪用した場合、すぐさま訴えることができるんだ!
ただし、人さまのものを勝手に利用すれば反対に訴えられる恐れがある。
それを「著作権侵害」というんだよ!

質問②その、「著作権」って何?


うん、著作権法第32条1項の著作権法の定義を見てみよう!「著作権とは、思想または創作的に表現したもので、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの」としています。

法律って、むずかしい言葉ばかりだね。

私だってこの定義を初めて見ただけで、嫌になった。
こんなむずかしくするから、私たち国民には関係ない法律で、作家とか音楽家などの有名人を保護する法律だと思ってしまう。

でもね、どんなに無名であっても、素人であっても、小さな子どもであっても、日本人約1億3000万人、誰にでも著作権という権利があって、1億総著作者、1億総著作権者といえるんだよ!

今の世の中はスマホの登場とともに、誰もが簡単に文章を作成し、美しい写真や映像が撮影して加工も簡単にできる時代。誰もは自動的に著作権を持つ、著作権者なんだ!

あ、そうだ、そうだ!むずかしい、著作権法第32条第1項をとても簡単に要約しますね。


「著作権とは、思想または創作的に表現したもので、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの」


著作権とは、「思想または創作的に表現したもの」はね、「あなたが頭の中で、考えたものをnote(なんでも)に書(描)いたもの、すべて、という意味。

「思想」なんて、むずかしい言葉。
私は別に特に思想なんてない、という人もいるのでしようね。
でも、人が考えたものはすべて「思想」なんだよ。

「思想」とは広辞苑にも出ているけど、〈心に思い浮かべること〉〈思いをめぐらすこと〉〈考え〉と書いてある通り、これで、特別な思想家の言葉ではないことがわかる。

創作的に表現したもの

次は「創作的」この言葉も文芸家や、学術家、作家、美術家などの専門的に考えちゃうけど、〈新しいものをつくり出すこと〉〈独創的(オリジナル)〉〈つくりごと〉のことをいう。

つまり、他人の物まねは創作とは呼ばない。あくまでもオリジナルでなければならない。Note記事などもほとんどが「自分の考え方」が中心となっているのですべて〈創作性のあるもの〉といえるね。

文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの

では、「文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの」。
これも複雑な言葉だね。

世の中で創作するもののすべては「文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの」ですから、創作物で当てはまらないものはあまりないということがわかるね。(表現したものは、すべて属する)

イラストや漫画、キャラクターなどは〈美術の著作物〉。
短歌や俳句、ツイッターであっても〈文芸の著作物〉。
企画書や調査書、論文などは〈学術の著作物〉。
私たちが詩(詞)を作ったり、曲を作り演奏し、歌を歌えば〈音楽の著作物〉となる、だから、独自性とか創作性、オリジナルのあるものはすべてこの定義にあてはまるんだ!

これであなたは「著作者」だね。

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みなさん、おはよう!特非)著作権協会 です。

法律用語は、むずかしい!専門家や法律家の本もむずかしい!確かに、著作権と言えば営利を目的とした財産権でもあるけれど、趣味や楽しみ、個人的なことも含めて、営利を目的としないものにも著作権がある。

そこに大きな誤解もあるのかも知れないね。

現代は、有名人や著名人だけの権利ではなく、一切の無名な人でも、小さな子どもたちの作品だってすべて著作権がある。公表してたくさんの人が知っていても、公表していなくて、誰も知らない作品であっても著作権がある。もちろん、NOTEのすべてには著作権があるので勝手に使用、利用することはできない。中には、他人の画像やイラスト、有名キャラクターなどを貼っている人もいるが、これらはすべてoutです。

著作権は、自分が創作したもの与えられる権利で、財産的な側面もあるがね何よりもその人の人格(作品)を保護する権利でもあるからね。

「著作権NOTE」毎週(月)(水)(金)に連載でお届けする、著作権Q&Aを送ります。現在、膨大な質問量を抱えており、人の問題は自分にも通じる、と考えて進めていきます。

私は、デザイナー、イラストレーター、漫画やアート、キャラクターやライター、すべての創作する人たちの武器としてほしいと願っています。①②③でも私の哀しさの一部を紹介しましたが、私たち無名人にも著作権という権利があるのだと伝えしたいのです。

ここまで読んでくれて、ありがとう!


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