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83.著作権登録って3万円もかかるの?契約書が4万円?そんなの無理!その①

1.著作権登録って3万円もかかるの?契約書が4万円?そんなの無理!

note記事の仲間から、著作権登録費用についてつい最近、Yahoo!を見ていたら「著作権登録の手続き」という項目を見たという問い合わせがあった。
著作権登録の手続き費用というものがあった、登録は必要なのか?お金はそんなにかかるのか?という質問をもらいました。

それは次のような内容だった。

著作権登録手続き3万円(税込)より

著作権契約書4万円(税込)より

著作権侵害の警告書3万円(税込)より

著作権の書類作成代行については事案により金額が異なるのでお見積りください。

さて、結論からいいます。
「著作権登録は必要ありません!」
ただし、登録することは自由、登録しないことも自由です。

★では、どっちがいいのか?

「それは必要に応じて考えれば良いと思います。」

★必要に応じて?どんな必要?

「それは、自分にとって登録が必要か、必要でないか?ということです。基本的には『著作権登録は必要ない』ことなのですが、それを必要とする人もいるからです』

★必要とする人とは?

「それは、登録したい人のことです。著作権は創作した時点で自動的に権利は発生するから必要はありません。
では、文化庁のホームページでは、次のような説明があります」

※著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。ここが,登録することによって権利の発生する特許権や実用新案権などの工業所有権と異なる点です。


著作権法上の登録制度は,権利取得のためのものではありません。また,登録は著作権の移転の要件ではなく,登録をしなくても移転の効力は有効に生じます。



では,なぜ登録制度があるのでしょうか。
それは,著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのためです。そして,登録の結果,法律上一定の効果が生じることになります。


いかがでしょう、著作権登録は「著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合」と記載されています。
ですから、「法律事実を公示する」「著作権の移転した場合」の取引の安全を確保するためのものです。

★安心しました!
でも、このように「著作権登録」のすすめなどネットで調べるといろいろな団体があるようですが、このような仕事があるわけですから、必要にも思えますが、どうなのでしょう?

「確かに必要な分野だと思います。しかし、問題はその『著作権登録の効果』にありますね。効果がどの程度あるのでしようか?」

★効果ってどんな効果のことですか?

「つまり、トラブルや裁判となった場合の証明効果のことです」

★証明効果?

「はい、『証明効果』とは自分が表現した創作物(著作物)を『自分が創作したものだ』という証明、証拠となるものかどうか?という点です。せっかくお金をかけて著作権登録をしても実際の裁判のときの『証明効果』『証拠』として証明できるものかどうか?という点にあります」

★では、文化庁の著作権登録とか、その他の民間の著作権登録ではその証明、証拠にはならない、ということなのでしょうか?

「はい、文化庁の著作権登録をすれば裁判のときの一部資料等にはなるかもしれませんが、文化庁が間に入ってその著作権登録を証明してくれるわけではありません。それ以外の民間団体のほとんど著作権登録も同じように証明してくれるものではありません(一部を除いて)」

★それでは、著作権の登録をする意味がないと思うのですが?

「意味がない、と思いますが、文化庁の著作権登録の場合は、著作権関係の法律事実を公示する、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保する、ためのものです。結果、法律上一定の効果が生じるということだけとなりますね。

★では、まったく著作権登録は意味がないと思うのですか?

「いえ、意味はあるのですが、現在の著作権登録の在り方に不備があるということです。では、どんな不備があるのか?というと。『創作年月日』『確定日付』といったものばかりで、本当に必要とする〈創作表現の事実証明〉及び〈著作者〉〈著作権者〉の証明ではないことです」

★〈創作表現の事実証明〉及び〈著作者〉〈著作権者〉って何ですか?著作権登録をすれば証明されるものではないのですか?

「その団体の著作権登録の内容にもよりますが、ほとんどが『創作年月日』『確定日付』だけだということがわかります。もし、疑問を持つ場合は文化庁やその民間団体に〈争いが起きたときに裁判で証拠として証明できるものですか?〉と確認する必要もあるでしょう。そうでなければ多額のお金を支払い登録の意味がないからです。」

「つまり、〈私が著作者だ!〉という証明、〈私が創作したものだ!〉という証拠、立証できる証明か、どうかということです。『創作年月日』『確定日付』は単なる日付だけの証明であり、中身の証明ではないからです。」

★わかりました!そうなんですね。最後にもうひとつ質問があります。先生はどうしてそのような理論を持っているのですか?そこまでの説明をしてくれる人はほとんどいないように思われます。

はい、別に自慢するべきことではありませんが、私もみなさんと同じ創作者(著作者)です。
さんざん痛い思い、
悲しい思いをしてさまざまな裁判に出ることになりました。

お金がないので弁護士さんなんて雇うことができません。
そのため自分で訴状を書いたり答弁書や陳述書を書き裁判に出向きました。

生まれて初めての裁判を行い、
そこで学んだことはすべて「事実」「証拠」「証明」のないものはまったく通用しなかつたことです。

つまり、自分で立証できるものが何もなかったことです。
「私が著作者だ!」といってもそれを証明するには他の証人(人的証拠)や(物的証拠)がなければ何も通用しないのです。

裁判所での私の発言は参考(一部資料、一部証拠)にはなるが、〈完全なる証明〉〈完全なる証拠〉の提出ができずに敗訴したことでした。

それ以来、素人ですが「証拠」「証明」「事実」というものを裁判所に通い、親切に教えてくれたこともあり徹底として学び続けたのです。

確かに郵便物の確定日付や、公証人役場での確定日付を取ったものは「証拠」の一部となりましたが中身の証明にはなりません。

つまり、その日にその書類(著作物)が存在したという事実以外の事実の証明にはなりませんでした。これは権利の移動という文化庁の著作権登録であっても、「私が著作者だ!」という証明にならない場合があるからです。


では、次に費用の問題ですね。


著作権登録手続き3万円(税込)より

著作権契約書4万円(税込)より

著作権侵害の警告書3万円(税込)より

著作権の書類作成代行については事案により金額が異なるのでお見積りください。


これって、高すぎませんか?
これではnote記事のイラストや絵、キャラクターなどを著作権登録したら、払うことなどできませんね。

もし、ひとつの著作物が30,000円だつたら10作品で300,000円、100作作ったら3,000,000円~こんなの無理ですよね!私のような貧乏人にはとても無理。思わず涙が出てしまいます…。

note記事のクリエイターたちは毎日、毎週、さまざまな作品を公表し続けています。これらを登録するなんて、そんなこと物理的に不可能ですね。

今回の質問者からの問い合わせでいろいろと調べて見たら本当でした。

日本には様々な著作権団体が存在しています。
私の調べた限りですと24団体以上あり、1点、3,000円から15,000円が圧倒的。中には100,000円から300,000円とさらに高額なところもある。

おかしいよね…。

今回はnote記事の関係上、「著作権登録って3万円もかかるの?契約書が4万円?そんなの無理!その①」としました。
次回水曜日に続編「著作権登録って3万円もかかるの?契約書が4万円?そんなの無理!その②」としてさらにまとめたものを続けてご報告します。

ぜひ、お読みください!
また、コメントも下されば幸いです。

長い文章におつきあい感謝申し上げます。

文責 特定非営利活動法人著作権協会 富樫康明







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