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特許法19条 願書等の提出の効力発生時期

1.概要

 特許法19条の規定は、特許庁に書類が到達した日を擬制する規定です。 

 特許法19条の最後に「その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす」と記載されています。
これは、実際に到達したか否かは別として、その願書又は物件が、特許庁に到達したものとして法律的効果を発生させる、ということです。

 ポイントは、「みなす」の適用を受けると、反証を挙げたとしても、その「みなす」は覆らないということです。
 「推定する」の場合は、反証を挙げることにより、推定が覆ることがあります。

見なす
読み方:みなす
それとして扱う。実際には異なるものを、敢えてそうであるものとして扱う意味合いがある。「見做す」「看做す」とも書く。

https://www.weblio.jp/content/%E8%A6%8B%E3%81%AA%E3%81%99

2.レターパックでも信書便を送ることができるようです

 特許法19条では、到達主義の例外規定が設けられています。

具体的には、
①郵便物の受領証により証明したときはその日時、
②信書便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時、
③その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時、
にその願書又は物件が特許庁に到達したものと擬制されます。

レターパックでも信書便を送ることができるようですが、
レターパックで送る場合には郵便物の受領証を貰うことが出来ないはずです。

このため、レターパックで特許庁に願書等を提出した場合、通信日付印での証明になるようです。

なお、信書を送ることができるのは、
「ゆうパック」「ゆうメール」「ゆうパケット」「クリックポスト」以外のサービス、
らしいです。

●参考情報
レターパック | 日本郵便株式会社
信書を送ることができるのはどのようなサービスですか?

・特許法19条 願書等の提出の効力発生時期

第十九条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。

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