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刑法 不法領得の意思

 窃盗罪をはじめとする領得罪(窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領など)の成立を肯定するためには、その主観的要件として、不法領得の意思が必要であるとされている(大審院判決大正4年5月21日)。

 不法領得の意思とは、①権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいい、②自己が利得し或いは経済的利益を保持する意思までは必要としない(大審院判決大正4年5月21日)。本判決は、窃盗罪の故意を犯罪構成要件の事実に付き認識があるだけでなく、不法領得の意思を必要とするとして、不法領得の意思を窃盗罪の故意の1要素と位置づけている。

・刑法235条 窃盗

(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

●参考文献
・佐久間修・橋本正博・上嶌一高(著)『刑法基本講義 総論・各論 第3版』(有斐閣,2019)

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