オムニバスクレーム
1.オムニバスクレームとは
オムニバスクレーム(Omnibus claim)とは、発明の特徴を具体的に記載せずに、明細書や図面の記載を参照して記載されたクレームのことです。
オムニバスクレームの例が、
明細書に記載の装置。
図1に記載の装置。
というクレームです。
UKで用いられるクレームらしいのですが、日本、USでは記載要件違反とされるはずです。
オムニバスクレームを使うことで、検索対象を、①クレーム(特許請求の範囲)、②発明の名称、とした検索から逃れることが出来ると思われます。
このため、出願公開時点で他社動向をSDI等で調査している企業からすると、オムニバスクレームは権利化しそうな部分が良く分からないという点で、嫌なクレームと言えます。
2.オムニバスクレーム(明細書に記載の発明)を使った出願件数の推移
”Patent Integration“を契約したので、請求項に「明細書に記載の発明」と記載された特許出願の年毎の推移を確認してみました。
「明細書に記載の発明」の亜種として、
明細書に実質的に記載される発明
明細書または図面に記載の発明
明細書および図面に記載の発明
明細書及び図面に記載された発明
明細書で上述した発明
明細書に前記の発明
明細書の前記に記載された発明
明細書の一部に記載の発明
明細書上記の通りの発明
があるとの情報を頂きました。
●過去の記事
・請求項に「明細書に記載の発明」と記載された特許出願数の推移
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