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特許法 訂正請求書の副本のつくりかたと注意点

1.訂正請求書の副本のつくりかた

 取消理由通知に対する訂正請求書を提出する時の話ですが、訂正請求書等は正本と副本が必要です。

 この副本は、印刷した書類(特許印紙の貼り付けなし)に「副本」であることを記入等すれば良いです。

※特許印紙を貼り付けた書類のコピーに「副本」であることを記入等しなくても良いです。

この副本の数ですが、
①特許異議申立人に送付するために必要な数(無効請求人、特許異議申立人が複数なら複数人分)の副本、
②参加人に送付するために必要な数(参加人の人数分)の副本
③審理用の副本(1通)、
を満たす数の副本を提出する必要があります。

 特許異議申立人が1人であれば、必要な副本は、異議申立人用1通、審査用副本1通の合計2通です。

※特許請求の範囲を訂正したけれど、明細書及び図面を訂正しない場合には、訂正した特許請求の範囲のみ訂正請求書に添付すれば良いです。

2.注意点

 特許印紙を貼り付けた書類のコピーを取って副本を作る場合、白黒でコピーしてください。

間違っても、カラーコピーしてはいけません

 これは、特許印紙等をカラーコピーすると、印紙等模造取締法で問題となりうるからです。

3.特許印紙の入手方法

 殆どの人には馴染みがないと思われますが、「特許印紙」という物があります。「特許印紙」は、知財業界の方だと、弁理士試験の願書に貼る印紙と言えば分かってもらえるかもしれません。

この「特許印紙」ですが、多くの郵便局では取り扱っていません(少なくとも、当方の近所の郵便局では取り扱っていませんでした)。

調査した結果、集配郵便局クラスであれば、取り扱っているようです。

もしかしたら、集配郵便局以外の殆どの郵便局では、特許印紙の取り扱いは、業務に含まれないのかもしれません。将来、印紙が電子的な内容になれば、どこの郵便局でも取り扱ってもらえると思いますが、そのようになった場合、印紙自体が廃止されているかもしれませんね。。。

・印紙等模造取締法1条

第一条 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
② 前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。

・印紙等模造取締法2条

第二条 前条第一項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

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