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民法 占有改定と即時取得(最判昭35年02月11日, 昭和32(オ)1092)

 占有改定というのは、譲渡人が、動産の譲渡後も、引き続き占有し続ける場合のことをいいます(民法183条)。この場合、譲渡人は譲受人の代理人として占有を続けることになります。

 また、動産の即時取得(民法192条)とは、真の所有者ではない動産占有者を権利者であると誤信して取引をした相手方が、その動産について所有権等を取得する制度です。即時取得(民法192条)の制度は、真の権利者に見える外観を信頼した者を保護する制度であり、公信の原則を採用したものとされています(占有の公示機能不全を補完して動産上の権利関係を安定化させる)。

 ここで、占有改定によって占有が移った動産を、占有者(真の権利者ではない)が勝手に第三者に売却した場合、その第三者が動産の所有権等を取得できるか否かが問題となります。

 これに対する判断を示したのが、最判昭35年02月11日(昭和32(オ)1092)です。最判昭35年02月11日では、動産の占有取得方法が、外観上の占有状態の変更を伴わない占有改定である場合には、民法第192条の適用はない、としています。

 判決文では以下のように記載されています。

無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、譲受人が民法192条によりその所有権を取得しうるためには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し、かかる状態に一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得をもつては足らないものといわなければならない

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/053564_hanrei.pdf

・民法183条 占有改定

(占有改定)
第百八十三条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。

・民法192条 即時取得

(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

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