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経済安保推進法(案) 用語

 経済安保推進法(案)で使われる用語を纏めておきます。

・特許出願非公開基本指針(65条1項)

 特許法の出願公開の特例に関する措置、明細書等に記載された発明に係る情報の適正管理その他公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明に係る情報の流出を防止するための措置に関する基本指針

・特定技術分野(66条1項)

 公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類又はこれに準じて細分化したものに従い政令で定めるもの

・保全審査(67条1項)

 当該特許出願に係る明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載され、かつ、そのおそれの程度及び保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響その他の事情を考慮し、当該発明に係る情報の保全をすることが適当と認められるかどうかについての審査

・保全指定(70条1項、2項)

 当該特許出願に係る明細書等に公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明であって、かつ、そのおそれの程度及び指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響その他の事情を考慮し、当該発明に係る情報の保全をすることが適当と認められる発明である旨の指定

・指定特許出願人(70条5項)

 保全指定を受けた特許出願の出願人

・保全対象発明(73条4項)

 保全指定された発明 

・発明共有事業者(75条1項)

 指定特許出願人が保全対象発明に係る情報の取扱いを認めた事業者

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