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民法 契約自由の原則と、契約自由の原則の例外

 契約自由の原則とは、個人の契約関係は契約当事者の自由意思によって決定され、国家はこれに干渉せず、これを尊重しなければならないという原則をいう。契約自由の原則は、民法521条、522条に規定されている。

 契約自由の原則は、①締結の自由、②相手方選択の自由、③内容の自由、④方式の自由(民法522条2項)の4つを内容とする。締結の自由とは、契約を結ぶかどうかの自由であり、民法521条に規定されている。相手方選択の自由とは、どのような相手と契約を結ぶかについての自由である。内容の自由とは、どのような内容を結ぶかについての自由であり、民法521条に規定されている。方式の自由は、どのような方式で契約を結ぶかについての自由であり民法522条2項に規定されている。

 契約自由の原則は、①社会的に容認することのできない契約内容である場合や、②社会政策的な観点や行き過ぎた自由経済を修正する必要がある場合には、制限される。

 社会的に容認することのできない契約内容を制限する規定の例が、民法90条の公序良俗に反する法律行為は無効である旨の規定や、民法521条及び522条の法令に特別の定めがある場合を除いて自由である旨の規定である。また、上述の社会政策的な観点や行き過ぎた自由経済を修正する規定の例が、消費者契約法、金融商品取引法、利息制限法、労働基準法、労働契約法、である。

●参考文献
・佐久間毅・石田剛・山下純司・原田昌和(著)『民法I 総則 第2版補訂版』(有斐閣,2020)14, 15ページ
・永井和之・森光(編)『法学入門 第3版』(中央経済社, 2020年) 117-123ページ)

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