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どの子どもにも必要な「子どもの○○」。個性を愛せる子育てとは


こんにちは。Empowerment home Nikolyです。
自然や生き物に囲まれた、山暮らしの中から、発信しています。
前回までの記事でスキ、フォローいただいた方、ありがとうございます。
とてもうれしく、励みになります。

私はこのようなビジョンを持って、活動しています。
ひとりひとりが幸せになるために産まれてきた。これまでも、この瞬間も、これからも。未熟さを否定しないであたたかく包み込み、情熱、氣づき、成長を「生きる喜び」として命を十分に味わう。平和的なコミュニケーションを未来へ手渡す。
初めての方、良かったら少しの間お立ち寄りください😊

さて、本題へ。

題名の「子どもの〇〇」とは「子どもの権利」です。
「子どもの権利」
って聞いたことがありますか?
私は2018年頃、親の立場になって、子育てに関する講演会をきっかけに
「児童の権利に関する条約」の存在を初めて知りました。
当時、娘は5歳くらいだったと思います。
できれば出産前に知っておきたかったです。
お子様がいない方も、大人の方は是非知ってほしいです。

「児童の権利に関する条約」の中の「参加する権利」について。


今日は「参加する権利」に着目して深めていきたいと思います。
この「参加する権利」を知ったときに、私はハッとさせられたんです。

「児童に関する条約」について詳しいリンク先は記事の最後の方に載せています。全て大切ですが、今日はかいつまんでお話していけたらと思います。

以下、「参加する権利」について条文を抄訳したもの↓

第12条
子どもは自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。その意見は、 子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。

第13条
表現の自由 子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利、知る権利をもっています。

第14条
思想・良心・宗教の自由 子どもは、思想・良心・宗教の自由についての権利をもっています。

第15条
結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める


皆さんは読んでみてどのように感じられましたか?
私がハッとしたというのは、まずは私がこの権利を奪っていることがあったと心当たりがあったのです。

例えば、子どもに説明せずに物事を決めてしまったり、泣いてNOを言っても「そういうものだ」となだめ、子どもの価値観や思いをくみ上げることまではしていなかった。
子どもが納得しそうな情報だけを与え、こちらがコントロールしやすい範囲でしか情報を与えなかったりしていました。

しかし、この権利を保障することで、子どもとの間に、対話が成り立ち、子どもの意見を尊重した上でコミュニケーションができ、子どもが自己決定できる機会も増える。と気がついたのです。
それはつまり、子どものアイデンティティが現れ、行動と思いが連動し、一人の自立した人格が形成されていくのです。
私が育てた子どもではなく、
子どもは自分の力で生きようとしているということです。
これに気付けたとき、私はとても感動しました。

条約全文を見ると、補足がたくさん組み込まれていて、子ども目線ばかりでなく、もちろん「発達に応じて」「道徳の下に」「他の者の権利」「公共の安全、秩序、公衆の健康」など社会とのバランスもしっかりと考慮されています。
子どもが自分のことを自分で決めることは0か100ではないというふうに私は思います。
必要な場合には、子どもの気持ちを尊重した上で、対話を成り立たせ、選べるということです。

「バウンダリー(境界線)」と「同意」について


こちらの記事もぜひ読んでいただきたいです。↓

まずは大人が子どもの権利を保障する必要があるんです
学校や家庭、地域の中でも、子どもの声、気持ち、存在を蔑ろにせず、ひとりひとりが尊重できる環境をつくっていきたいものです。
具体的なアクションでは「ASK(たずねる)」や「言ってもいいんだよ」と扉を開いてあげることだと思います。

「児童に関する条約」は1989年、国連で採択。
日本は1994年に批准。現在196か国が批准しています。
世界で最も受けいれられている人権条約です。

日本は批准されて約30年たとうとする今、
ようやく子どもアドボカシーの制度化子ども家庭庁が設置されました。

小さな存在の大切な命の尊厳を守れるように、現場に届いていきますよう、祈っています。

「児童に関する条約」について詳しくはこちら↓


最後まで読んで頂いて、ありがとうございました。



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