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管理人物語 1

唐突ですが、あなたのお住まいは一軒家? それとも集合住宅?
自己所有ですか? 家族所有? それとも賃貸? または会社名義とか?
代々その場所にお住まいの方も大勢いらっしゃるのでしょうね?


これから始まるのは分譲マンションの管理人のお話しです。

そう聞いて怪しいとか如何わしい (道徳上よくない) と感じたあなた、映画やテレビドラマ、AV? 或いは本の読み過ぎですよ、きっと。


分譲マンションの管理人のお話しをする前に、多くの方が勘違いされているだろうことをお話ししましょう。


勘違い1

マンションと一口に言ってもそこには共用部分専有部分があります。
共用部分とはすべての購入者が共同所有されている部分を指し、専有部分とは文字通り購入者が専有できる部分を指します。

しかし、ここに大きな落とし穴があります。

購入されたご経験のある方はパンフレットなどで図面や間取りを見てらっしゃると思いますが、そこには専有面積〇〇㎡とか△△坪と書かれていたはずです。
実はこの専有面積が曲者なんです。
それは図面上の専有面積と実際に目にする専有面積が違うからなんです。
でも違法建築ではありません。それは何故でしょう?

例えば、一つの専有部分 (あなたのお住まい) を10cmの壁が囲っていたとしましょう。普通の建物であれば四方を壁に囲まれているはずですから、ここはご理解ください。
実はこの壁の内側半分は購入者の専有部分になります。つまり内側の壁の厚さ5cm分を含めてパンフレットや図面には専有面積として書かれているんです。ですから実際に使える面積は思っていたよりも狭いということになりますね。
同じ面積であれば、壁の厚みが薄い方が自由に使える面積が広くなるのは当たり前ですが、その分臨戸の音がよく聞こえたりするわけです。
因みに外側半分は共用部分です。


勘違い2

そして皆さんが一番多く勘違いされているのがベランダです。
どの分譲マンションもそうですが、ベランダは共用部分になります。
極端に言いますと、たとえ購入者であっても勝手に使用してはいけない部分なんです。
ですから、ベランダに物置を置いたり、最近の流行りですとグリーンカーテンにしたりはすべてやってはいけないことなのです。物置に関しては裁判所の撤去命令の判例もあります。

緊急時には臨戸との間の壁を壊して避難するようになっている場合、その壁の前に物を置くなどもっての外です。

ベランダで洗濯物を干されるのならば、洗濯物を干す高さまで (万が一洗濯物が風などで飛ばされても他に影響を及ぼさないように) 規定されていたりします。

ベランダの外壁にお布団などを干されている光景を目にすることがありますが、安全性が担保されていないなどの理由で違法です。

因みにベランダは共用部分であっても掃除などに関しては購入者の責任で行っていただく必要があります。それは管理人またはお掃除クルーがむやみに住戸に入ってはいけないからです。

もちろんお掃除など義務ではありませんから汚れたままでも一向に構いませんが、万が一それが理由で修繕などが必要になると賠償問題に発展なんてことになるかもしれませんのでご注意を。
どこかで聞いたお話しですが、臨戸との壁の隙間からこちらのゴミをあちらに追いやる程度のことはアリかもしれませんね。(冗談です)

以下は専有ではなく供用ですよという事柄です。
外側に向いている窓ガラスも同様で、勝手に擦りガラスにしたり色ガラスにすることはそのマンション管理組合の許可が必要になります。

玄関ドアも外側 (廊下側) は自由にできません。内側は色を塗ろうが、デコレーションしようが自由なんですけどね。
ハロウィンやクリスマス、お正月の飾りつけなどは問題ありません。玄関ドアの外側に実質的な変更を加えるのがダメということです。

二つの部屋を一つにしたいなんて場合も、マンション全体の躯体に影響なければ問題ないでしょうが、それでも騒音の問題や業者さんの出入りなどがありますから管理組合の許可が必要になるはずです。

今回はこれくらいにしましょう。
期待とは違う内容だったなと思ってらっしゃるあなた、これから先そんな話も出てくるかもしれませんよ。気長にお待ちくださいね。
ではまた次回に。


※本来管理人が知りえた情報を、許可なく第三者に漏洩させることは、
 もっともしてはいけない行為です。


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