厚労省、介護職のテレワークの考え方を通知 実施の留意点を明確化(介護ニュース)
厚労省 計12枚
https://www.mhlw.go.jp/content/001238515.pdf
利用者の処遇に支障が生じない範囲内の考え方のポイント(一部抜粋)
◯ 職員がテレワークで事業所を不在とする場合も、サービスごとに運営基準で定められた各職種の責務・業務などに支障が生じない体制を整えること。
◯ テレワークではない他の職員に過度な負担が生じないよう留意すること。
◯ 各職種の特性も踏まえ、その職種としての責務の遂行に支障が生じる場合には、個別の業務についてテレワークが可能と考えられる場合でも、実施してはならない。
◯ 現場に出勤する職員と適切に連絡をとれる体制を確保すること。
◯ 利用者との面談・相談やアセスメントの観察などは、相手方の表情や反応を直接確認する必要がある。ICTを用いた遠隔での面談などは、意思疎通が十分に図れる利用者について、本人・家族の理解を得て行うなど、適切に対応すること。
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